器具備品
器具備品とは
器具備品の定義・意味など
器具備品(きぐびひん)とは、耐用年数が1年以上または取得価額が10万円または30万円以上の一般的な器具・備品に支出した費用を管理するための資産勘定をいう。
器具備品の目的・役割・意義・機能・作用など
器具備品勘定と類似した勘定科目に工具器具備品勘定があるが、工具(=工場で使われる加工作業の道具)は製造業や建設業に特有のものであるため、これ以外の業種では、工具器具備品から工具を除外して器具備品という勘定科目が使用されることが多い。
器具備品の範囲・具体例
器具備品の範囲
取得価額が10万円または30万円以上の器具・備品
会計上は、耐用年数が1年以上の器具・備品はすべて有形固定資産として器具備品勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。
しかし、取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)により、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
さらに、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、この少額減価償却資産の基準である取得価額10万円または30万円以上を基準にして、この額以上であれば、器具備品勘定を用いて資産計上する。
したがって、耐用年数が1年以上であっても、取得価額が10万円または30万円未満の器具・備品は消耗品費勘定などを用いて取得時に費用処理をする。
器具備品の具体例
- 家具
- パソコン※
- コピー機(複写機)
- FAX(ファックス)
- 電話設備などの通信機器
- カメラ
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 時計
- カーテン・じゅうたん
- 観賞用の植物・動物
- 自動販売機
- その他オフィスで使用する家庭用品・理容(美容)機器・医療機器・娯楽用品・スポーツ用品
- 美術品等
- 看板
※パソコンについては、本体(OS含む)・ディスプレイ・キーボード・マウスなどのセットで10万円以上であれば、器具備品などの科目で処理をする。
器具備品勘定の決算等における位置づけ等
器具備品の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 器具備品
器具備品の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期中に器具備品を購入したときは取得原価で評価したうえ、器具備品勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。
取得原価主義の適用
資産としての器具備品の評価基準については、原則どおり、取得原価主義が適用される。
減価償却
次のページを参照。
器具備品の管理
帳簿管理
固定資産台帳など
器具備品は、その取得、減価償却、除却、売却などといったすべての処分を固定資産台帳に記録して管理する。
特に減価償却については、器具備品の取得価額等により、税法上、したがって、会計上の処理が異なってくるので管理が必要になってくる。
なお、固定資産台帳は、青色申告で簡易簿記方式による場合であっても、経費帳などとともに標準的に備え付けるべき帳簿のひとつとされている。
固定資産を管理するための書式・様式は、次のサイトのページなどにある。
帳簿組織―固定資産管理台帳01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
器具備品の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、器具備品は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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