車両運搬具
車両運搬具とは
車両運搬具の定義・意味など
車両運搬具(しゃりょううんぱんぐ)とは、陸上用の運搬具を管理するための資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
車両運搬具は法人・個人で使用する勘定科目である。
車両運搬具の範囲と具体例
範囲
車両運搬具に装備されている備品(たとえば、自動車の場合、カーエアコン、カーナビ、カーステレオなど)については、工具器具備品ではなく、車両運搬具の付属費用として本体車両価格(取得原価)に含めて処理をする。
具体例
車両運搬具として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
他の勘定科目との関係
船舶
航空機
機械装置
ブルドーザー、パワーショベルなどの建設機械は機械装置勘定で処理をする。
工具器具備品
機械装置以外の事業用の器具や道具は工具器具備品勘定で処理をする。
車両運搬具の決算等における位置づけ等
車両運搬具の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 車両運搬具
区分表示
有形固定資産
車両運搬具は有形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
車両運搬具の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期中に自動車などを購入したときは取得原価で評価したうえ、車両運搬具勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後毎決算期に減価償却により費用処理していく。
取得原価主義の適用
資産としての車両運搬具の評価基準については、原則どおり、取得原価主義が適用される。
取得原価(取得価額)の決定方法
取得原価(取得価額)の決定方法としては、車両運搬具の購入代金のほか、購入に要したすべての付随費用を計上する。
たとえば、自動車については、次のページを参照。
減価償却
車両運搬具は、原則として、資産計上して減価償却をする必要がある。
ただし、取得価額が10万円未満のものについては、税法により他の減価償却資産と同様に少額減価償却資産として、消耗品費勘定などを用いて費用処理をすることができる(つまり、取得時の経費とすることができる)(→即時償却(一時償却))。
また、取得価額が20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却できる(→一括償却資産の3年均等償却)。
さらに、青色申告者である中小企業者等の場合は、少額減価償却資産の特例により、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全部の金額を一括して消耗品費勘定などを使用して費用計上できる(→即時償却(一時償却))。
なお、取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかについては納税者の経理方式による。
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定する。
No.2100 減価償却のあらまし|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
耐用年数
車両運搬具の耐用年数は、構造用途別に次の4種類の区分が設けられ、さらにその区分ごとに細目が定められている。
買換
車両運搬具を買い換えた場合、車両の下取りは購入時の値引ではなく車両の売却として考える。
実際の金銭の受け払いは相殺されて、差額の支払いのみとなるが、会計処理では旧車の売却と新車の購入という2つの取引に分解して仕分けをする。
取引の具体例と仕訳の仕方
車両運搬具 | ×××× | 現金 | ×××× |
車両運搬具の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、車両運搬具は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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