資本準備金
資本準備金とは
資本準備金の定義・意味など
資本準備金(しほんじゅんびきん)とは、会社法の規定により資本の一部を積み立てたもの=資本準備金を処理するための勘定科目をいう。
なお、会社法が定める資本準備金一般については、次のページを参照。
貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―資本準備金
法人・個人の別
法人
他の勘定科目との関係
株式払込剰余金
株主から払込みを受けた金額のうち、資本金としなかった金額は株式払込剰余金勘定で処理をしてもよい。
ただし、貸借対照表の表示科目としては資本準備金として表示する。
連結財務諸表では資本準備金は表示されないので、この場合は、資本剰余金として表示する。
資本準備金の決算等における位置づけ等
資本準備金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 資本剰余金 > 資本準備金
資本準備金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計・簿記・経理上の取り扱い
使用する勘定科目・記帳の仕方等
資本の欠損のてん補
資本準備金の額を減少して(資本準備金を取り崩して)欠損をてん補した場合は、資本準備金の減少分を資本準備金勘定の借方に記帳するとともに、繰越利益剰余金勘定の貸方に記帳する。
資本金組入れ
資本準備金の額を減少して(資本準備金を取り崩して)資本金に組み入れた場合は、資本準備金の減少分を資本準備金の借方に記帳するとともに、資本金勘定の貸方に記帳する。
剰余金組入れ
資本準備金の額を減少して(資本準備金を取り崩して)剰余金に組み入れた場合はその他資本剰余金に計上する。
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
資本の欠損のてん補

資本準備金の額を減少して(資本準備金を取り崩して)欠損をてん補した。

| 資本準備金 | ×××× | 繰越利益剰余金 | ×××× |
資本金組入れ


| 資本準備金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
剰余金組入れ

資本準備金の額を減少し(資本準備金を取り崩して)、剰余金に組み入れた。

| 資本準備金 | ×××× | その他資本剰余金 | ×××× |
資本準備金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、資本準備金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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