合併差益
合併差益とは
合併差益の定義・意味など
合併差益(がっぺいさえき)とは、合併において、受け入れた被合併会社(消滅会社)の純資産額が、合併会社(存続会社または新設会社)が被合併会社の株主に対して株式を発行したことにより増加する資本金額と支払った合併交付金の金額の合計を上回る場合、その差額を処理する資本勘定をいう。
合併差益の目的・役割・意義・機能・作用など
合併差益 = 被合併会社の純資産額(受入純資産額)-(増加資本金額 + 合併交付金)
法人・個人の別
法人
合併差益は法人特有の勘定科目である。
合併差益の決算等における位置づけ等
合併差益の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 資本剰余金 > 資本準備金 > 合併差益
区分表示
資本準備金
合併差益は資本準備金に属するものとして表示する。
企業会計原則
(三)資 本
…
B 剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。
合併差益の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
合併により受け入れた純資産額が増加する資本額等を上回る場合、その差額を合併差益勘定(資本準備金)の貸方に記帳して資本計上する。
なお、逆に、合併により受け入れた純資産額が増加する資本額等を下回る場合は、被合併会社の資産を時価超の金額で購入したことになるが、その差額は営業権勘定(無形固定資産)の借方に記帳して資産計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
受入純資産額>増加資本額の場合
(諸)資産 | ✕✕✕✕ | (諸)負債 | ✕✕✕✕ |
資本金 | ✕✕✕✕ | ||
合併差益 | ✕✕✕✕ |
合併差益の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、合併差益は資本準備金のひとつとして消費税の課税対象外である。
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