企業会計原則―一般原則―重要性の原則
重要性の原則とは
重要性の原則の定義・意味など
重要性の原則(じゅうようせいのげんそく)とは、企業会計原則で一般原則とはされていないが、それに準ずる原則として、企業会計原則注解で次のように規定されている原則をいう。
企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
重要性
企業会計原則注解では「重要性」の意味については定義されていないが、一般に金額の大小、性格のいかんなどによって判断すると解されている。
日本経済新聞社 『会計用語辞典』 日本経済新聞出版社、1978年、98頁。
重要性の原則の位置づけ・体系(上位概念等)
企業会計原則の一般原則の例外
重要性の原則は、企業会計原則の一般原則に基づいた原則的な会計処理に対して、その例外的な処理を認めるための根拠として機能する。
なお、企業会計原則の一般原則は次の7つの原則からなる。
重要性の原則の適用例
重要性の原則の適用例としては、企業会計原則注解で、具体的に次のものがあげられている。
- 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
- 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
- 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
- たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算入しないことができる。
- 分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる。
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