企業会計原則―一般原則―明瞭性の原則
明瞭性の原則とは 【principle of fair disclosure】
明瞭性の原則の定義・意味など
明瞭性の原則(めいりょうせいのげんそく)とは、企業会計原則の一般原則の第四原則として、次のように規定されているものをいう。
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
明瞭性の原則の具体化
損益計算書原則・貸借対照表原則
明瞭性の原則が損益計算書原則と貸借対照表原則に具体的に適用されたものとして次のようなものがある。
企業会計原則注解
さらに、企業会計原則注解では明瞭性の原則の具体的な内容が規定されている。
重要な会計方針の開示
会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
会計方針の例としては、次のようなものがある。
ニ 繰延資産の処理方法
ヘ 引当金の計上基準
重要な後発事象の開示
財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。
後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。
重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。
イ 火災、出水等による重大な損害の発生
ニ 重要な係争事件の発生又は解決
ホ 主要な取引先の倒産
注記事項の記載方法
明瞭性の原則の位置づけ・体系(上位概念等)
企業会計原則の一般原則
明瞭性の原則は、企業会計原則の第1章で、企業会計の基本ルールとして規定されている一般原則の一つである。
企業会計原則の一般原則は次の7つの原則からなる。
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