販売管理費―人件費―役員―役員給与―役員退職金
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役員退職金とは
役員退職金勘定の定義・意味
役員退職金とは、創業社長や代表取締役などの役員が退職した場合に支給される退職金を、従業員に対する退職金と区別して処理するための勘定科目をいう。
節税対策・節税方法としての役員退職金勘定
役員退職金は節税対策・節税方法のひとつとして、高い節税効果がある。
すなわち、社長・役員、そして家族従業員に退職金を支給した場合、支給額が相当・適正であるかぎり、その全額の損金算入が認められている。
退職金の税制上の優遇措置が、会社設立・法人化のメリットの一つとされている。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
すなわち、退職金控除という給与所得控除より手厚い控除があり、しかも、その控除後の所得の半分だけが課税され、さらに給与所得とは別個に課税され(分離課税)、税率も低くなる。
したがって、退職金を受け取る側にとっても、社長をはじめ役員については、月々の役員報酬というかたちではなく、退職金というかたちで多くもらうほうが、租税負担、社会保険料負担がともに大幅に軽減されることになる(実際の手取額でかなりの差が出る)。
役員退職金勘定の決算等における位置づけ等
役員退職金の財務諸表における区分表示と表示科目
役員退職金の会計・簿記・経理上の取り扱い
株主総会決議で役員に退職金を支給する旨の決議をした場合
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
株主総会や社員総会等で役員に退職金を支給する旨の決議をした場合、決定した金額を未払金勘定で処理をする(未払金に計上する)。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
役員退職金 | ×××× | 未払金 | ×××× |
役員退職金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
個人事業主であっても、会社であっても、従業員・使用人に支払う退職金については、必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)が認められている。
しかし、個人事業主の場合は、自分または家族従業員(専従者)へ退職金を支払っても、これは必要経費とすることは認められていない。
これに対して、会社の場合は、原則として、自分または家族従業員に支払う退職金についても、経費に算入すること(損金算入)が認められている。
詳細については、次のページを参照。
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