損益計算書―特別損益
特別損益とは 【extraordinary profit and loss】
特別損益の定義・意味など
特別損益(とくべつそんえき)とは、経常的ではなく臨時的・突発的に生じた収益と費用をいう。
特別損益の具体例
特別損益には、たとえば、損害賠償、違約金、保険金などがある。
特別損益の構成内容・内訳
特別損益は特別利益と特別損失とで構成され、それぞれ前期損益修正益・固定資産売却益、前期損益修正損・固定資産売却損などの表示科目がある。
企業会計原則
(特別損益)
六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。
特別損益の位置づけ・体系(上位概念等)
損益計算書の区分表示
なお、会社計算規則は損益計算書の要旨の記載方法について定めているが、これなどを参考にすると、損益計算書の区分表示の体系は以下のとおりになる。
会社計算規則
(当期純利益又は当期純損失)
第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 売上高
二 売上原価
三 売上総利益金額又は売上総損失金額
四 販売費及び一般管理費
五 営業外収益
六 営業外費用
七 特別利益
八 特別損失
…
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
損益計算書の段階利益
税引前当期純利益
一般に、財務会計は、収益(売上)から費用(仕入や経費)を差し引いた利益を計算することを目的とする。
そして、この利益は損益計算書上、次の5つの種類に分類されている。
先行する経常損益の部によって得られる経常利益に、特別利益と特別損失を加減して損益計算書の段階利益のひとつである税引前当期純利益を算出する。
なお、これからさらに法人税、住民税、事業税などを差し引くことで当期純利益を計算できる。
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