[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


販売管理費―福利厚生費


(" 福利厚生費 "から複製)

福利厚生費とは

福利厚生費の定義・意味など

福利厚生費(ふくりこうせいひ)とは、役員・従業員の福利厚生のために、給与交際費以外に全員に平等に支出する費用を処理する費用勘定をいう。

なお、法上は福利厚生費に関する明確な定義づけはされていない。

法人・個人の別

法人・個人

福利厚生費は法人・個人で使用される勘定科目である。

福利厚生費として認められるための要件・条件など

平等

福利厚生費は、従業員等全員に平等に支出するということが条件となっている。

したがって、特定の従業員等に支出したものであれば、それは給与とみなされる。

福利厚生費の上限・限度額

福利厚生費は、接待交際費のような上限・限度額はない。

福利厚生費の分類・種類

福利厚生費は、社会保険料事業主負担(法定福利費)とそれ以外の福利厚生のために要する費用法定外福利費。狭義の福利厚生費)とに大別される。

なお、法定福利費は独立した科目で処理することが多い。

1.法定福利費

法定福利費とは、健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの法律に基づき会社が負担すべき保険料をいう。

具体的には、次のようなものがある。

2.法定外福利費(狭義の福利厚生費

法定外福利費については、次のページを参照。

福利厚生費―具体例

福利厚生費の範囲と具体例

福利厚生費については給与交際費等との区分が必ずしも明確であるとはいえず、法上の判断が必要となる。

次のページを参照。

福利厚生費の範囲

福利厚生費の具体例

他の勘定科目との関係

福利厚生費給与交際費との違い
社員旅行

実務上、福利厚生費給与交際費との区別が難しいが、法上は詳細なルールがある。

法上定められた福利厚生費の範囲を越えてしまうと、たとえば、社員旅行であっても福利厚生費としては認められない場合が出てくる。

この場合、社員旅行に要した費用は社員に給与として現物支給されたとみなされ、当該社員には所得がかかってくるので注意。

報奨金

目標を達成した場合に支給する報奨金、皆勤手当、功労金などは、それが福利を目的とするものであっても、特定の従業員だけが受けるものなので、給与として処理する。

接待

接待のために、取引先を招待する懇親パーティーのようなものは、従業員が参加した場合でも交際費として処理する。

福利厚生費の目的・役割・意義・機能・作用など

対策・節方法としての福利厚生費

福利厚生費は節対策・節方法のひとつとして利用できる。

次のページを参照。

福利厚生費勘定の節税効果

福利厚生費決算等における位置づけ等

福利厚生費財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費福利厚生費

区分表示
販売費及び一般管理費

福利厚生費販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料賃金手当賞与福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費旅費交通費通信費、光熱費及び消耗品費租税公課減価償却費修繕費保険料不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

福利厚生費会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

福利厚生にかかる費用福利厚生費勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

次のページを参照。

福利厚生費―仕訳

福利厚生費務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)の可否

福利厚生費については、法上も、原則として必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)が認められている。

なお、福利厚生費として認められない場合は、現物給与として従業員に所得がかかって源泉徴収されるか、あるいは交際費として課の対象となる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

原則として、福利厚生費消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。

ただし、銭で渡す慶弔費は不課(対象外)である。

No.6157 課の対象とならないもの(不課)の具体例|消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm



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