販売管理費―福利厚生費―具体例―記念品
(" 福利厚生―法定外福利―記念品 "から複製)
記念品とは
記念品の位置づけ・体系(上位概念等)
福利厚生制度
永年勤続者等に対する記念品の贈呈は、会社の福利厚生制度のひとつとして位置づけられる。
記念品の目的・役割・意義・機能・作用など
福利厚生制度の充実
永年勤続者等に対する記念品の贈呈は、会社の福利厚生制度の充実に役立つ。
従業員のモチベーションの向上
節税対策・節税方法
記念品の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
記念品の贈呈にかかる費用を支出した場合は、その相手方により、使用する勘定科目を使い分ける。
従業員等に対して記念品を贈呈した場合
税務上、たとえば、永年勤続者の記念品等は社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることなどの所定の条件を満たせば、給与手当勘定ではなく福利厚生費勘定で処理することが認められている。
また、創業記念品等も1万円以下のものであり、かつ、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであることなどの所定の条件を満たせば、福利厚生費勘定で処理する。
なお、所定の条件を満たさない記念品は福利厚生費とはならず、給与として源泉徴収の対象となる。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
取引先等に記念品を贈呈した場合
取引先等に対して記念品を贈呈した場合は交際費勘定で処理する。
記念品に関する事務
書類整備
社内規程
従業員等に対する記念品の贈呈については、社内規程を作成し、それに基づいて実施するようにする。
社内規程―就業規則 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員等に対して記念品を贈呈した場合
会社創立記念日に、従業員に一律に記念品を贈与し、その費用100,000円はすべて現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
取引先等に記念品を贈呈した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
交際費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
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