[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


た行―と


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取引・事例・摘要などから逆引きで会計処理(使用する勘定科目や仕訳など)を調べることができます。「と」から始まるものを集めています。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 19 ページあります。

  1. トイレットペーパー

    期中にティッシュペーパーを購入したときは消耗品費または福利厚生費などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
  2. 登記印紙

    登記印紙とは 登記印紙の定義・意味・意義 登記印紙とは、登記簿謄本(登記事項証明書)等の交付請求、登記簿の閲覧等の手数料を納付する際に使用される印紙をいう。 登記印紙の経緯・沿革・歴史など 登記印紙は...
  3. 登記事項証明書

    登記事項証明書の発行手数料は租税公課または支払手数料勘定などの費用勘定を用いて費用処理をする。
  4. 登記費用(登記料)

    登記費用は、たとえば、登録免許税は租税公課勘定、司法書士への手数料は支払手数料勘定など個別に費用勘定の借方に記帳して費用計上する。ただし、不動産等固定資産の取得に関連して支出するものである場合は付随費用として一括して当該固定資産の取得価額に算入して資産計上することもできる。
  5. 登記簿抄本

    登記簿抄本の発行手数料については消費税法上非課税とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般である。
  6. 登記簿謄本

    登記簿謄本の発行手数料については消費税法上非課税とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般である。
  7. 当座借越(当座貸越)

    (複製)当座借越とは、当座借越契約にもとづき、当座預金残高を越えて認められた小切手の振出の金額をいう。
  8. 当座借越契約(当座貸越契約)

    (複製)当座借越契約とは、あらかじめ約定した限度額(借越限度額)の範囲内で、当座預金残高が不足する場合であっても自動的に融資が実行されることで、当座預金残高を超えた小切手の振出が認められる銀行との契約をいう。
  9. 灯油代(石油代)

    灯油代は水道光熱費または燃料費勘定(費用)などの借方に記帳して費用計上する。
  10. 登録免許税

    (複製)登録免許税は租税公課勘定で処理をする。ただし、不動産等固定資産の取得に関連して支出するものである場合は付随費用として当該固定資産の取得価額に算入して資産計上することもできる。また、設立登記の登録免許税については、繰延資産にして創立費勘定で資産計上することもできる。
  11. 特定寄附金

    (複製)特定寄附金とは 特定寄附金の定義・意味・意義 特定寄附金とは、国・地方公共団体や公益団体等に対する公益的な寄付金をいう。 特定寄附金の範囲・具体例 特定寄附金とは、次に掲げる寄付金のいずれかをいう。 ...
  12. 特定公益増進法人

    (複製)特定公益増進法人とは 特定公益増進法人の定義・意味・意義 特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除く)その他特別の法律により設立...
  13. 都市計画税

    (複製)都市計画税とは、市町村が都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、固定資産税の課税対象となる固定資産のうち、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地・建物に対し、その所有者に毎年課税する地方税(市町村税)をいう。
  14. 土地家屋調査士報酬(土地家屋調査士手数料・土地家屋調査士費用)

    土地家屋調査士報酬を支払ったときは、支払手数料勘定などの借方に記帳して費用計上する。源泉徴収分は預り金勘定で処理をする。
  15. 特許権

    (複製)特許権とは、特許法にもとづいて登録された発明を独占的・排他的に行使できる権利を処理するための資産勘定をいう。
  16. トナー(コピー機・ファクシミリ)

    コピー機やファクシミリのトナーの購入代金は消耗品費または事務用消耗品費(事務用品費)勘定などで費用処理をする(費用法)。
  17. ドメイン更新料

    ドメイン更新にかかる費用は、支払手数料勘定で処理をするのが一般である。ただし、更新期間が1年を超える場合は、支出時に長期前払費用勘定などを使用して資産計上し、以後、期末(決算時)に期間対応分を支払手数料勘定などに振り替えて費用化する。
  18. ドメイン取得料

    ドメイン取得にかかる費用は、支払手数料勘定で処理をするのが一般である。しかし、ドメイン取得は「支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶ」(所得税法・法人税法)ものとして、税務上は繰延資産に該当するという見解もある。ただし、費用が20万円未満のものは、少額繰延資産として必要経費に算入する、または損金算入できるものとされているので、支払手数料勘定などの費用科目で処理をしても問題はない。
  19. 取壊費用

    (複製)建物などの解体費用は経常的に発生する費用ではないので、原則として、特別損失として固定資産除却損に含めて費用処理をする。ただし、雑損失(営業外費用)勘定などを使用して費用処理をすることも考えられる(有形固定資産の除却の場合)。



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