登記簿抄本
登記簿抄本とは
登記簿抄本の定義・意味・意義
登記簿抄本(とうきぼしょうほん)とは、従来、登記簿(紙の帳簿)に記載されている事項の一部を証明するために原本のコピーにより発行されていた書面をいう。
現在の履歴事項一部証明書(登記事項証明書の一種)に相当する。
登記簿抄本の趣旨・目的・役割・機能
登記事項の証明
登記事項に関する証明書としては登記簿謄本がもっとも一般的なものであったが、用途・提出先によっては登記簿抄本ですむ場合もあった。
登記簿謄本の経緯・沿革・歴史など
従来は登記簿謄本や登記簿抄本が登記簿の証明書として使用されていた。
しかし、登記事務がコンピュータ化され、登記簿謄本や登記簿抄本に代わって、プリンタ出力により発行される登記事項証明書が使用されるようになった。
ただし、このコンピュータ化は漸次行われたので、登記事務がまだコンピュータ化されていない登記所(ブック庁と呼ばれた※)においては登記簿謄本・登記簿抄本が交付されていた。
※これに対して、登記事務がコンピュータ化された登記所はコンピュータ庁と呼ばれた。
つまり、紙の帳簿である登記簿の全部または一部をコピーしたものが登記簿謄本または登記簿抄本で、コンピュータからプリンタで出力されたものが登記事項証明書という関係にあった。
現在では全国すべての登記所がコンピュータ化され、登記簿抄本から履歴事項一部証明書に切り替わっている。
登記簿抄本の位置づけ・体系
登記簿謄本や登記簿抄本は、いわゆる「登記簿の写し」として登記所で交付されていた。
登記簿の記載の全部または一部をコピーして登記簿謄本または登記簿抄本が発行される。
- 登記簿謄本…登記簿に記載されている全部の事項を証明
- 登記簿抄本…登記簿に記載されている一部の事項を証明
登記簿抄本の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
使用する勘定科目の例
租税公課・支払手数料・雑費等
登記簿抄本の発行にかかる登記所への手数料は、収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)で支払う。
そして、この場合に要した費用は、たとえば、次のような勘定科目を用いて処理をする。
登記簿抄本の発行手数料については消費税法上非課税とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般である。
ただし、支払手数料や雑費で処理をしても、その場合は、会計ソフトの消費税区分で「非課税」を選択すればよいので、問題はない。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
トイレットペーパー
登記印紙
登記事項証明書
登記費用(登記料)
登記簿抄本
登記簿謄本
当座借越(当座貸越)
当座借越契約(当座貸越契約)
灯油代(石油代)
登録免許税
特定寄附金
特定公益増進法人
都市計画税
土地家屋調査士報酬(土地家屋調査士手数料・土地家屋調査士費用)
特許権
トナー(コピー機・ファクシミリ)
ドメイン更新料
ドメイン取得料
取壊費用
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
あ行―あ
あ行―い
あ行―う
あ行―え
あ行―お
か行―か(かあーかこ)
か行―か(かさーかと)
か行―か(かなーかん)
か行―き
か行―く
か行―け(けあーけと)
か行―け(けなーけん)
か行―こ(こう)
か行―こ(こかーこて)
か行―こ(こはーこも)
か行―こ(こらーこん)
さ行―さ
さ行―し(しあ-しき)
さ行―し(じこ)
さ行―し(しさ-しと)
さ行―し(しな-しも)
さ行―し(しゃ)
さ行―し(しゅ)
さ行―し(しよう)
さ行―し(しょかーしょん)
さ行―し(しん)
さ行―す
さ行―せ(せい)
さ行―せ(せきーせん)
さ行―そ
た行―た
た行―ち
た行―つ
た行―て(てあーてお)
た行―て(てかーてん)
た行―と
な行
は行―は
は行―ひ
は行―ふ(ふあーふそ)
は行―ふ(ふた―ふん)
は行―へ
は行―ほ
ま行
や行―や
や行―ゆ
や行―よ
ら行(ら・り)
ら行(れ・ろ)
わ行
英字