都市計画税
都市計画税とは
都市計画税の定義・意味など
都市計画税(としけいかくぜい)とは、市町村が都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、固定資産税の課税対象となる固定資産のうち、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地・建物に対し、その所有者に毎年課税する地方税(市町村税)をいう。
都市計画税の法的根拠・法律など
地方税法
地方税法
(都市計画税の課税客体等)
第七百二条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。…
都市計画税の税額の確定方式
賦課課税方式
都市計画税は、賦課課税方式である。つまり、都道府県から送付される、確定した税額が記載されている納税通知書によって納める。
賦課期日
都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(これを賦課期日という)時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)である。
納付方法
都市計画税は一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。
都市計画税の会計・簿記・経理上の取り扱い
都市計画税の会計処理については次のページを参照。
都市計画税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
必要経費算入・損金算入の可否
都市計画税は、必要経費算入(所得税法)または損金算入(法人税法)できる。
必要経費算入時期・損金算入時期
税務上、都市計画税などの賦課課税方式による租税の必要経費または損金算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納税通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費または損金に算入することも認められている。
つまり、都市計画税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度になる。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
…
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
…
法人税基本通達
(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
…
(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
…
タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
…
2 租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
…
(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
…
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
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