特定公益増進法人
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特定公益増進法人とは
特定公益増進法人の定義・意味・意義
特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除く)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいう。
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|法人税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
特定公益増進法人の具体例
2万を超える法人が、特定公益増進法人として認められている。
たとえば、具体的には次のようなものがある。
- 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項)
- 日本学術振興会
- 理化学研究所
- 日本原子力研究開発機構
- 日本学生支援機構など
- 地方独立行政法人で一定のもの(地方独立行政法人法第2条第1項)
- 特殊法人等
- 公益社団法人と公益財団法人
- 学校法人で一定のもの(私立学校法第3条)
- 社会福祉法人(社会福祉法第22条)
- 更生保護法人(更生保護事業法第2条第6項)
特定公益増進法人の税法上の取り扱い(税務・税法上の優遇措置・優遇税制)
特定公益増進法人への寄付行為には、税制上さまざまな優遇措置がとられている。
所得税法
寄附金控除
個人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、寄附金控除の対象となる。
納税者が、寄付をした場合には、寄附金控除という所得控除を受けられる場合がある。
その適件は、納税者が、5千円を超える特定寄附金を支出した場合である。
この「特定寄附金」のひとつとして、特定公益増進法人に対する寄付金がある。
法人税法
一定の限度で損金算入
法人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められている。
相続税法
非課税
相続や遺贈によって取得した財産を、特定公益増進法人に寄付した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とならない。
国や地方公共団体などへ相続財産を寄付した場合の(相続税法上の)税制優遇措置・優遇税制
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