[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


特定寄附金


(" 寄附金控除―要件―特定寄附金 "から複製)

特定寄附金とは

特定寄附金の定義・意味・意義

特定寄附金とは、国・地方公共団体や公益団体等に対する公益的な寄付金をいう。

特定寄附金の範囲・具体例

特定寄附金とは、次に掲げる寄付金のいずれかをいう。

ただし、学校の入学に関してする寄付金寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められる寄付金、政治資規正法に違反する寄付金などは、特定寄附金に該当しない。

  1. 国または地方公共団体に対する寄付金
  2. 指定寄付金
  3. 特定公益増進法人(日本赤十字社など)に対する寄付金
  4. 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託産とするために支出した
  5. 政治活動に関する寄付金のうち一定のもの
  6. 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち一定のもの
  7. 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した額のうち一定の額(1千万円を限度とする)

政治活動に関する寄付金のうち一定のもの

政治活動に関する寄付金は政治資規正法の規定により種々の制限がある。

政治家個人の政治活動に関する寄付

政治家個人の政治活動に関する寄付は、原則として、銭によるものが禁止されており、年間150万円以内の物品によるものに限られている。

ただし、政治家の資管理団体や後援会などの政治団体に対する寄付は、年間150万円以内の銭による寄付ができる。

また、政治家個人に対する寄付であっても、選挙運動に関するものに限り、年間150万円以内の銭による寄付ができる。

 特定寄附金所得法上の取り扱い(務・法上の優遇措置・優遇制)

寄附金控除

2千円を超える特定寄附金を支出した場合は、寄附金控除が受けられる。

額控除

特定寄附金のうち、次に掲げる寄付金寄附金控除と額控除とのどちらか有利な方の選択適用となる。

  1. 政治活動に関する寄附金
  2. 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち一定のもの



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