[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


トナー(コピー機・ファクシミリ)


トナーの会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

費用法資産法

期中に、トナーなどの消耗品を購入した場合の処理方法としては、会計上、次の2つがある。

  1. 費用法…すぐに消費されるものなので、消耗品費などの費用勘定借方に記帳して費用処理する方法
  2. 資産法…形があるモノなので、消耗品などの資産勘定借方に記帳していったん資産計上する方法

そして、これに応じて、期末決算時)の処理も異なってくる。

すなわち、費用法で処理する場合は、決算時に消耗品の未使用高を消耗品または貯蔵品勘定等の借方振り替え資産計上をする。

ただし、法上は、継続適用を条件に、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費をする消耗品などについては資産計上しなくてもよいとされているので、そのまま購入時の年度費用とすることもできる。

これに対して、資産法で処理する場合は、決算時に消耗品の消費高を消耗品費勘定等の借方振り替え費用処理をする。

実務上は、費用法が用いられていることが多い。

期中(購入・取得時)
費用法

費用法で処理する場合、期中にトナーを購入したときは消耗品費勘定借方に記帳して費用処理をする。

また、トナーなど事務関係の消耗品は、その購入数・額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用品費(または事務用消耗品費勘定を設けて処理することも多い。

ただし、事務用品費勘定等を別途設けずに消耗品費勘定で一括して処理をする場合であっても、たとえば「事務用品」「日用品」などの補助科目を設定して管理することはできる。

以上、いずれの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として毎期継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。

資産法

資産法で処理する場合、期中にトナーを購入したときは消耗品勘定などの借方に記帳して資産計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

費用法で処理をする場合
期中(購入・取得時)

取引

トナーを現金で購入した。

仕訳

借方科目
貸方科目
消耗品費 ×××× 現金 ××××

期末決算時)・翌期首

次のページを参照。

消耗品の整理

トナーの務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引不課税取引課税対象外)

費用法で処理する場合は、消費税法上、トナーの購入代課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

これに対して、資産法で処理する場合は、不課税取引として消費税の課税対象外である。



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