登記費用(登記料)
登記費用とは
登記費用の定義・意味など
登記費用とは、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
の総称である。
法人税基本通達 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
登記費用の範囲・具体例
登記費用の具体例としては次のようなものがある。
登記費用の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
登記費用は、たとえば、登録免許税は租税公課勘定、司法書士への手数料は支払手数料勘定など個別に費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
ただし、不動産等固定資産の取得に関連して支出するものである場合は付随費用として一括して当該固定資産の取得価額に算入して資産計上することもできる。
法人税基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
また、設立時の登記費用(司法書士報酬・設立登記の登録免許税など)については、繰延資産として創立費勘定で資産計上することもできる(企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号))。
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