登録免許税
(" 登録免許税 "から複製)
登録免許税とは
登録免許税の定義・意味・意義
登録免許税とは、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される税金です。
登録免許税法
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
登録免許税の範囲・具体例
登記
不動産登記や商業登記など、登記を受ける者は、登録免許税を納付しなければなりません。
- 不動産登記
- 商業登記
登録免許税の根拠法令・法的根拠・条文など
登録免許税法
登録免許税の位置づけ・体系
国税・間接税
登録免許税の税額
税率
原則:定額 例外:定率
登録免許税は原則として定額課税で、1件について確定した額で定められています。
例外的に、課税標準(登録免許税額の算定基準となる数値)の金額(=課税標準金額)に一定の税率を乗じて税額を算出する方法がとられている場合もあります。
登録免許税法別表第一
具体的な登録免許税額については、登録免許税法別表第一に一覧表のかたちで定められています。
登録免許税に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課等
ただし、不動産等固定資産の取得に関連して支出するものである場合は付随費用として当該固定資産の取得価額に算入して資産計上することもできる。
また、設立登記の登録免許税については、繰延資産にして創立費勘定で資産計上することもできる。
法人税基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
登録免許税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、登録免許税は不課税取引として消費税の課税対象外である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
トイレットペーパー
登記印紙
登記事項証明書
登記費用(登記料)
登記簿抄本
登記簿謄本
当座借越(当座貸越)
当座借越契約(当座貸越契約)
灯油代(石油代)
登録免許税
特定寄附金
特定公益増進法人
都市計画税
土地家屋調査士報酬(土地家屋調査士手数料・土地家屋調査士費用)
特許権
トナー(コピー機・ファクシミリ)
ドメイン更新料
ドメイン取得料
取壊費用
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
あ行―あ
あ行―い
あ行―う
あ行―え
あ行―お
か行―か(かあーかこ)
か行―か(かさーかと)
か行―か(かなーかん)
か行―き
か行―く
か行―け(けあーけと)
か行―け(けなーけん)
か行―こ(こう)
か行―こ(こかーこて)
か行―こ(こはーこも)
か行―こ(こらーこん)
さ行―さ
さ行―し(しあ-しき)
さ行―し(じこ)
さ行―し(しさ-しと)
さ行―し(しな-しも)
さ行―し(しゃ)
さ行―し(しゅ)
さ行―し(しよう)
さ行―し(しょかーしょん)
さ行―し(しん)
さ行―す
さ行―せ(せい)
さ行―せ(せきーせん)
さ行―そ
た行―た
た行―ち
た行―つ
た行―て(てあーてお)
た行―て(てかーてん)
た行―と
な行
は行―は
は行―ひ
は行―ふ(ふあーふそ)
は行―ふ(ふた―ふん)
は行―へ
は行―ほ
ま行
や行―や
や行―ゆ
や行―よ
ら行(ら・り)
ら行(れ・ろ)
わ行
英字