支払手形
支払手形とは
支払手形の定義・意味など
支払手形(しはらいてがた)とは、商品の売買など、通常の営業取引による支払いのために振り出した約束手形や引き受けた為替手形などの手形債務(後日、手形代金を支払わなければならない債務)を処理する負債勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
支払手形は法人・個人で使用される勘定科目である。
支払手形の科目属性
負債
支払手形は、後日、手形代金を支払わなければならない義務を表す負債勘定である。
支払手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
しかし、簿記上では手形はこの法律上の分類にかかわらず、通常の営業取引から生じた手形債権と手形債務については、受取手形と支払手形という2つの勘定科目で処理をする。
ただし、通常の営業以外の取引から生じたもの、裏書譲渡・手形割引などの特定の手形行為、手形の不渡りなどについては特別な勘定科目を使用する場合もある。
支払手形の反対概念・対概念
支払手形の対概念は受取手形である。
通常の営業取引以外に使う手形
営業外支払手形・設備支払手形
機械装置や工具器具備品といった固定資産の取得など、通常の営業ではない取引により振り出した約束手形などは、営業外支払手形または設備支払手形勘定で処理をする。
金銭貸借に使う手形
手形借入金
金融機関から資金を借り入れた際、借用証書の代わりに振り出した約束手形は、手形借入金または短期借入金勘定で処理をする。
その他の手形
交換手形(書合手形・馴合手形)
資金繰りのために、現実の商取引にもとづかないで、取引先と互いに手形を振り出し合って振り出した手形(交換手形)は、支払手形とは区別し、支払融通手形勘定などを用いて処理する。
支払手形の範囲・具体例
範囲
支払手形は、通常の営業取引から生じたものと、通常の営業以外の取引から生じたものとを明確に区分しなければならない(→営業外支払手形あるいは設備支払手形)。
具体例
支払手形勘定を用いて処理をする場合としては、次のような場合がある。
支払手形の決算等における位置づけ等
支払手形の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
流動負債
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。…
会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条 …
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
…
支払手形の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
手形の振出し・手形の引受け
約束手形を振り出した場合や為替手形を引き受けた場合は、支払手形勘定の貸方に記帳して負債計上する。
手形の決済
満期日に手形代金の支払いが行われ手形代金が決済された場合は、手形代金を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定の借方に記帳して支払手形を消滅させるとともに、当座預金勘定の貸方に記帳する。
自己宛為替手形の振出し
自己宛為替手形を振り出した場合は、手形代金を支払う義務が発生するので、支払手形勘定の貸方に記帳する。
約束手形を振り出した場合の処理と同じである。
自己宛為替手形の受取り
他人が振り出した自己指図為替手形を引き受けた場合は、手形代金を支払う義務が発生するので、支払手形勘定の貸方に記帳する。
約束手形を振り出した場合の処理と同じである。
手形の更改
振出済みの手形の支払期日を延期した新しい手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧手形と新手形を交換した(手形の更改)場合は、旧手形にかかる支払手形勘定(負債)の借方に記帳して消滅させるとともに、新手形にかかる支払手形勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
ただし、手形を更改した場合には、旧手形の満期日と新手形の満期日との間の利息が発生する。
この利息の取り扱いについては、別途現金などで授受する場合と新手形の額面に含める場合とがあり、それぞれ会計処理が異なる。
その会計処理の詳細については次のページを参照。
支払手形の管理
帳簿管理
支払手形は、支払手形記入帳という補助簿(補助記入帳)で管理をする。
支払手形の実務上の取り扱い
支払手形は実際はあまり利用されていない。
取引の具体例と仕訳の仕方
約束手形を振り出した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | ×××× | 支払手形 | ×××× |
満期に手形が当座預金決済された場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手形 | ×××× | 当座預金 | ×××× |
支払手形の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、支払手形は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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