納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
源泉所得税とは
源泉所得税の定義・意味・意義
源泉所得税(げんせんしょとくぜい)とは、所得税の源泉徴収制度において、給与、報酬、利子・配当等の特定の所得を、その支払者(雇用主や金融機関などの源泉徴収義務者)が、役員・従業員や税理士、弁護士等に支払う際に、あらかじめ当該所得に課税されることとなる所得税の概算分を差し引いて(天引きして)一時的に預っておく金額をいう。
源泉所得税の別名・別称・通称など
源泉税
源泉所得税は略して源泉税と呼ばれていることもある。
源泉所得税の性格・性質
所得税の概算の前払い
源泉所得税は、確定申告で納付する所得税の概算の前払いの性格を有する。
源泉所得税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
給与・賞与の場合
(給与の法定控除等)
役員・従業員の給与・賞与はその全額を支給するのではなく、税金(源泉所得税・個人住民税)や社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)などを差し引いた額を支給する。
ただし、給与手当・役員報酬勘定の借方に記帳して費用計上すべき金額は、控除後の手取り額ではなく、控除前の給料の全額である。
他方、控除した額は預り金勘定(負債)※の貸方に記帳して負債計上するとともに、役員・従業員に実際に支払った額を現金預金勘定の貸方に記帳して減少させる。
※内容を明確にするため、所得税預り金勘定・住民税預り金勘定(または所得税預り金と住民税預り金とを合わせた税金預り金勘定)・社会保険料預り金勘定などを用いることもある。
参考:『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、134項。
そして、後日、会社等が役員・従業員に代わって税務署や年金事務所に納付することになる。
なお、源泉所得税は、扶養控除届出書を役員・従業員に毎年書いてもらい、それにもとづき源泉徴収税額を計算する。
個人住民税は、市役所から送られてくる1年間分の住民税の通知にもとづき記帳する。
なお、次のページも参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員に支払う給与から源泉徴収等したとき
給与を源泉所得税・住民税・社会保険料を控除して銀行振込で支払った。
給料手当 | ✕✕✕✕ | 預り金(源泉所得税) | ✕✕✕✕ |
預り金(住民税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ | ||
普通預金 | ✕✕✕✕ |
従業員に支払う賞与から源泉徴収等したとき
賞与 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
預り金(源泉所得税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ |
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