金銭債権―会計処理―金銭債権の評価基準
金銭債権の評価基準
金銭債権を取得した場合
1.一般的な金銭債権の場合―取得原価主義
金銭債権の評価額は、原則として、その取得価額をもって処理をする。
しかし、金銭債権の取得価額が債権金額(額面金額)と異なる場合は、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。
ただし、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、決済時点において差額を損益として認識することもできる。
2.市場価格のある金銭債権―時価主義
売買目的有価証券など市場価格のある金銭債権については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理をすることができる。
3.デリバティブ取引による金銭債権―時価主義
デリバティブ取引によって生じる正味の金銭債権と金銭債務は、市場価格のある金銭債権と同様、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理をすることができる。
ただし、ヘッジ目的でデリバティブ取引を行った場合、ヘッジ対象資産に譲渡等の事実がなく、かつ、そのデリバティブ取引がヘッジ対象資産に係る損失発生のヘッジに有効である限り、その損益の繰延べが認められる。
金銭債権を譲渡した場合
具体例・事例・実例
手形割引、裏書や金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当する。
したがって、この場合は、たとえば、手形割引であれば手形譲渡損を計上する。
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