保険積立金(積立保険料)
保険積立金とは
保険積立金の定義・意味など
保険積立金(ほけんつみたてきん)とは、会社が加入した生命保険や損害保険の保険料のうち、満期返戻金に相当する部分(=満期により受け取る積立ての貯蓄部分)を処理する資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人
保険積立金は法人特有の勘定科目である。
保険積立金の別名・別称・通称など
積立保険料
保険積立金は積立保険料ともいう。
保険積立金の目的・役割・意義・機能・作用など
一般に、保険には、死亡等により受け取る掛捨ての保険部分と、満期等により受け取る積立ての貯蓄部分がある。
このうち、積立ての貯蓄部分については、預金や金融商品と同様の経済効果があるため、資産計上する必要がある。
そのために、費用計上する掛捨ての保険部分を処理するための保険料(支払保険料)勘定と区別して使用される勘定科目が保険積立金勘定である。
保険積立金の範囲・具体例
養老保険などが該当する。
保険積立金の決算等における位置づけ等
保険積立金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 保険積立金
保険積立金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
会社が生命保険や損害保険に加入した場合、保険会社から受け取る書類に保険料の内訳が記載されている。
そこで、これを参考にして、保険料を支払ったときは満期返戻金に相当する部分を保険積立金勘定の借方に記帳して資産計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
保険料10万円を支払った。なお、保険料のうち8万円は満期返戻金(積立ての貯蓄部分)に相当する。
保険積立金(積立保険料) | 8万 | 普通預金 | 10万 |
保険料(支払保険料) | 2万 |
保険積立金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
保険積立金は消費税の課税対象外である。
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