接待飲食費
接待飲食費とは
接待飲食費の定義・意味・意義
接待飲食費(せったいいんしょくひ)とは、交際費等のうち、得意先、仕入先その他外部事業関係者(つまり、役員・従業員とその親族を除く)の接待のための飲食費(=飲食その他これに類する行為のために要する費用)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次の事項が記載されているものをいう。
- 飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下同)のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 …
4 …第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
接待飲食費の位置づけ・体系(上位概念)
飲食費
接待飲食費は、飲食費のうち、外部事業関係者の接待のためのものを交際費勘定で処理をする場合の税法上の用語である。
接待飲食費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
ただし、外部事業関係者の接待のための飲食費は、一定の場合、会議費勘定で処理をすることもできる。
交際費については、税法上、交際費等の損金不算入制度があり、損金算入が制限されているので、会議費として処理できるのであれば、そのほうが有利である。
交際費
会議費
次の内容の外部事業関係者の接待等のための飲食費は、会議費として処理をすることができる。
ただし、会議費として処理をする以上、「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用」であることが必要である。
①来客との商談・打ち合わせのための飲食費(飲食代・食事代)
措置法通達により、「会議には、社内会議のみならず、来客との商談、打合せ等も含まれる」とされているので、来客との商談・打ち合わせの際の飲食費(飲食代・食事代)も会議費で経費処理をすることができる。
②外部事業関係者との1人当たり5000円以下の飲食費(飲食代・食事代)
得意先、仕入先その他外部事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理をするのが原則である。
しかし、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、特則(租税特別措置法)により、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められている。
したがって、(交際費で処理をすることも可能ではあるが)会議費として処理をしたほうが、税法上は有利である。
ただし、外部事業関係者を交えない、いわゆる純然たる社内飲食費は除かれるので注意。
接待飲食費の税務・税法・税制上の取り扱い
損金算入の可否―法人税法上
交際費等の損金不算入制度
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、接待飲食費は交際費として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
- あ行―あ
- あ行―い
- あ行―う
- あ行―え
- あ行―お
- か行―か(かあーかこ)
- か行―か(かさーかと)
- か行―か(かなーかん)
- か行―き
- か行―く
- か行―け(けあーけと)
- か行―け(けなーけん)
- か行―こ(こう)
- か行―こ(こかーこて)
- か行―こ(こはーこも)
- か行―こ(こらーこん)
- さ行―さ
- さ行―し(しあ-しき)
- さ行―し(じこ)
- さ行―し(しさ-しと)
- さ行―し(しな-しも)
- さ行―し(しゃ)
- さ行―し(しゅ)
- さ行―し(しよう)
- さ行―し(しょかーしょん)
- さ行―し(しん)
- さ行―す
- さ行―せ(せい)
- さ行―せ(せきーせん)
- さ行―そ
- た行―た
- た行―ち
- た行―つ
- た行―て(てあーてお)
- た行―て(てかーてん)
- た行―と
- な行
- は行―は
- は行―ひ
- は行―ふ(ふあーふそ)
- は行―ふ(ふた―ふん)
- は行―へ
- は行―ほ
- ま行
- や行―や
- や行―ゆ
- や行―よ
- ら行(ら・り)
- ら行(れ・ろ)
- わ行
- 英字
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)