貸借対照表原則―流動と固定の区別基準
流動と固定の区別基準
正常営業循環基準と1年基準
企業会計原則(企業会計原則注解・注16)は、貸借対照表上の資産と負債を流動(流動資産・流動負債)と固定(固定資産・固定負債)に区別する基準として、次の2つを規定している。
1.正常営業循環基準(営業循環基準)
正常営業循環基準は、当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権と債務について適用される基準である。
単に営業循環基準ともいう。
2.1年基準(ワン・イヤー・ルール)
1年基準は、主目的たる営業取引以外の取引から発生した債権と債務について適用される基準である。
ワン・イヤー・ルールとも呼ばれる。
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