貸借対照表原則―貸借対照表完全性の原則
貸借対照表完全性の原則とは
貸借対照表完全性の原則の定義・意味など
貸借対照表完全性の原則(たいしゃくたいしょうひょうかんぜんせいのげんそく)とは、貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産・負債・資本を記載し、株主・債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならないとする原則をいう。
企業会計原則
第三 貸借対照表原則
(貸借対照表の本質)
一 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
貸借対照表完全性の原則の具体例
備忘勘定
備忘勘定とは、簿記上の取引には該当しないが、備忘記録として、"会社の資産として存在することを示すために会計帳簿の形式を整えるうえで設けられる"特殊勘定をいう。
日本経済新聞社 『会計用語辞典』 日本経済新聞出版社、1978年、147頁。
備忘勘定は現在の利害関係者をして将来の予測に役立つよう有用な資料を提供するための技術的勘定であり、企業会計原則の明瞭性の原則、特に貸借対照表完全性の原則を有意義にするものと考えられる。
貸借対照表完全性の原則の位置づけ・体系(上位概念等)
企業会計原則
貸借対照表原則
企業会計原則は、次の3つの原則で構成されている。
このうち、貸借対照表原則とは、企業の財政状態を明らかにするために作成される財務諸表である貸借対照表を作成するうえでの基本原則を定めたものである。
貸借対照表原則は、次のような内容からなる。
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