貸借対照表原則―評価―資産の評価基準―取得原価―取得原価主義―有形固定資産の場合―取得価額の決定方法
有形固定資産の取得価額(取得原価)
有形固定資産の取得価額の決定
有形固定資産は、減価償却資産と非減価償却資産とに分類されるが、そのどちらにおいても取得価額の決定方法が重要となる。
この取得価額には、購入価格に購入手数料または売買手数料などの付随費用を含めるのが原則である。
ただし、有形固定資産の取得価額は、その取得態様(形態)により若干違いがあるので、以下整理する。
購入の場合
取得価額=購入代金(代価)+付随費用+事業の用に供するために直接要した費用
ここでいう付随費用には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などがある。
また、事業の用に供するための直接要した費用には、据付費や試運転費などがある。
自己建設・自己製作の場合
取得価額=製造原価(原材料費、労務費、経費)+事業の用に供するために直接要した費用
贈与・交換などにより取得した場合
取得価額=取得時の時価+事業の用に供するために直接要した費用
贈与などにより無償で資産を取得した場合であっても、 取得価額をゼロにすることはできない。
この点、企業会計原則では、「公正な評価額をもって取得原価とする」と規定しているが、ここにいう「公正な評価額」とは、具体的には時価(再調達価額もしくは売却見込額)をいう。
なお、資産の受贈による利益は受贈益などの科目を使用して会計処理をし、特別利益の部に表示されることになる。
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