貸借対照表原則―流動と固定の区別基準―1年基準(ワン・イヤー・ルール)
1年基準とは 【one year rule】
1年基準の定義・意味など
1年基準(いちねんきじゅん)とは、企業会計原則が定める貸借対照表上の流動と固定の区別基準のひとつで、当該企業の主目的以外の取引によって発生した債権(資産)または債務(負債)については、決算日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する債権(資産)または債務(負債)を流動資産または流動負債とし、1年を越えて期限が到来する債権または債務ものを固定資産または固定負債とするものをいう。
企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
1年基準の別名・別称・通称など
ワン・イヤー・ルール
1年基準はワン・イヤー・ルールとも呼ばれる。
1年基準の範囲・具体例
1年基準により流動と固定の区別をするものとしては次のようなものがある。
1年基準の目的・役割・意義・機能・作用など
流動比率
1年以内に回収される債権(流動資産)と1年以内に支払わなければならない債務(流動負債)の比率である流動比率は、金融機関の借入の際のポイントのひとつともなる。
1年基準の位置づけ・体系(上位概念等)
流動と固定の区別基準
企業会計原則は、貸借対照表上の資産と負債を流動(流動資産・流動負債)と固定(固定資産・固定負債)に区別する基準として、次の2つを規定している。
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