貸借対照表原則―評価替え
評価替えとは
評価替えの定義・意味など
評価替え(ひょうかがえ)とは、決算時に資産と負債の貸借対照表の計上額を帳簿価額から時価などの公正価格に変更する会計処理をいう(参考 会社計算規則7条)。
会社計算規則
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
第七条 会社が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
評価替えの別名・別称・通称など
表記
評価替えは評価替とも表記される(「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5 号)など)。
評価替えの目的・役割・意義・機能・作用など
貸借対照表は決算時点の財政状態を明らかにするために作成される。
そこで、貸借対照表上、資産や負債をどのように評価すべきかが問題となる(→資産の評価基準・負債の評価基準)。
企業会計原則
第三 貸借対照表原則
(資産の貸借対照表価額)
五 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
会社計算規則
(資産の評価)
第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
(負債の評価)
第六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
しかし、たとえば、不動産や金融商品などは、価格変動が大きく、帳簿価額(簿価。帳簿上の価格)=取得原価と時価が大きく異なる場合がある。
そこで、貸借対照表は決算時点の財政状態を示すというその本来の役割を果たさせるため、例外的に決算時に資産・負債の貸借対照表の計上額を決算時の時価などの公正価格に変更する会計処理=評価替えが行われる。
評価替えの方法
評価替えをするにあたっては次のような方法がある。
評価替えの具体例
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