貸借対照表―負債―固定負債
固定負債とは 【fixed liability】
固定負債の定義・意味など
固定負債(こていふさい)とは、決算日の翌日から起算して1年超の負債(→1年基準)をいう。
固定負債の位置づけ・体系(上位概念等)
負債
固定負債は負債のひとつである。
この区別基準として、企業会計原則(企業会計原則注解・注16)は次の2つを規定している。
企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。
…
この基準により、企業会計原則などでは、資産を流動負債・固定負債の2つに区分している。
- 流動負債
- 固定負債
企業会計原則
(貸借対照表の区分)
二 貸借対照表は、…、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
固定負債の範囲・具体例
企業会計原則
(二)負債
負債は流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。
…
…
B 社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込みのものは、固定負債に属するものとする。
会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
…
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
…
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 社債
ロ 長期借入金
ハ 引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)
ニ 退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
ホ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ヘ のれん
ト ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
チ 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
リ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
固定負債の決算等における位置づけ等
固定負債の財務諸表における区分表示と表示科目
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