貸借対照表原則―流動と固定の区別基準―正常営業循環基準(営業循環基準)
正常営業循環基準とは 【business circulation rule】
正常営業循環基準の定義・意味など
正常営業循環基準(せいじょうえいぎょうじゅんかんきじゅん)とは、企業会計原則が定める貸借対照表上の流動と固定の区別基準のひとつで、当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権(資産)または債務(負債)については原則としてこれを流動資産または流動負債とするものをいう。
つまり、上記債権債務については1年基準(ワン・イヤー・ルール)が適用されない。
企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。
正常営業循環基準の別名・別称・通称など
営業循環基準
正常営業循環基準は単に営業循環基準ともいう。
正常営業循環基準の目的・役割・意義・機能・作用など
現金(資本または負債)→ たな卸資産(資産) → 売上債権(資産) → 現金(収益)
正常営業循環基準とは、この循環過程に含まれる資産が流動資産であり、それ以外の資産を固定資産とする判断基準(ただし繰延資産を除く)である。
正常営業循環基準の範囲・具体例
正常営業循環基準により流動と固定の区別をするものとしては次のようなものがある。
ただし、破産債権、更生債権、これに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとされる。
正常営業循環基準の位置づけ・体系(上位概念等)
流動と固定の区別基準
企業会計原則は、貸借対照表上の資産と負債を流動(流動資産・流動負債)と固定(固定資産・固定負債)に区別する基準として、次の2つを規定している。
- 正常営業循環基準(営業循環基準)
- 1年基準(ワン・イヤー・ルール)
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