貸借対照表原則―評価―資産の評価基準
資産の評価基準
貸借対照表は決算時点の財政状態を明らかにするために作成される。
銀行預金であれば、日本は中央銀行が物価の安定を重視した金融政策をとっており、また、国も1000万円までは預金の元本と利子を保証しているので、その価値は安定しているといえる。
しかし、たとえば、不動産や有価証券・デリバティブといった金融商品などでは、価格変動が大きく、簿価※と時価が大きく異なる場合がある。
そのため、貸借対照表上、資産をどのように評価すべきか、という資産の評価基準の問題が発生する。
資産の評価基準の分類・種類
資産の評価基準には、次の2つの原則がある。
つまり、資産は、原則として「時価」ではなく「取得原価」で評価される。
企業会計原則
第三 貸借対照表原則
(資産の貸借対照表価額)
五 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
会社計算規則
(資産の評価)
第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
資産の評価基準に関する概念・用語の整理
資産の評価基準に関する概念・用語にはまぎらわしいものもあるので、ここで整理をする。
取得原価主義と関係・関連する概念
取得原価主義会計(または簿価会計)
貸借対照表上の資産評価の基準につき取得原価主義を採用する会計制度を取得原価主義会計または簿価会計(簿価主義会計とも)という。
時価主義と関係・関連する概念
時価主義会計(または時価会計)
貸借対照表上の資産評価の基準につき時価主義を採用する会計制度を時価主義会計または時価会計という。
ただし、時価会計は、取得原価主義会計の枠内で、一部の金融商品を対象に、例外的に時価主義会計を適用するものであるとして、両者を区別する学者もいる。
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