前払い
前払いとは
前払いの具体例
前払いの目的・役割・意義・機能・作用など
商品の引取りや引渡し等を確実に行うために内金の支払い・受取りが、そして、商品の引取りや引渡し等を優先的に行うために手付金の支払い・受取りが行われる。
『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、66項。
前払いの法的性格・性質
支払った内金・手付金は、後日商品等を引き取ることができる権利を表すので、資産である。
商品・サービスなどの給付を請求する債権であり、金銭債権ではないと解されている。
これとは逆に受け取った内金・手付金は、後日商品等を引き渡さなければならない義務を表すので、負債である。
つまり、同じ前払いという取引でも、自分の立場によりその性格が異なってくる。
前払いの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
前払金・前受金
商品を引き取る等の前に内金や手付金を支払った場合は、その支払額を前払金勘定(資産)の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日商品を引き取る等した場合は、その内金や手付金の支払額を前払金勘定の貸方に記帳して減少させ、代金に充当する。
商品を引き渡す等の前に内金や手付金を受け取った場合は、その受取額を前受金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日商品を引き渡す等した場合は、その内金や手付金の受取額を前受金勘定の借方に記帳して減少させ、代金に充当する。
前払いの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税の課税資産の譲渡等の時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があったときとされている。
したがって、前受金を受け取ったとしても、その受取の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があったときが売上げの時期となるので、前受金は消費税の課税対象外である。
No.6165 前受金や前払金などがあるとき|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6165.htm
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