前払金(前渡金)
前払金とは
前払金の定義・意味など
前払金(まえばらいきん)とは、通常の営業取引における商品・製品や原材料の仕入れや外注加工の依頼などの際に支払った内金や手付金を、後日商品の引き渡し等を受けるまでに一時的に処理する(→前払い)ための資産勘定をいう。
前払金の別名・別称・通称など
前渡金
前払金は、前渡金(まえわたしきん)ともいう。
前払金と前渡金との違い
前渡金は前払金の別名であり、両者は同じである。
ただし、仕入れにかかる代金の前払いを前渡金として、それ以外の代金の前払いを前払金として区別して処理をする場合もある。
法人・個人の別
法人・個人
前払金は法人・個人で使用される勘定科目である。
前払金の科目属性
前払金は、後日商品を引き取ることができる権利を表すので、資産である。
前払金の範囲・具体例
前払金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
前払金の法的性格・性質
非金銭債権
前払金は、商品・サービスなどの給付を請求する債権であり、金銭債権ではないと解されている。
仮払金も前渡金と同様、金銭債権ではない。これに対して、立替金や未収入金は金銭債権である。
したがって、原則として、貸倒引当金の設定対象とはならない。
なお、前払金を支払ったにもかかわらず、商品などの引き渡しがなされなかった場合には、前払金は金銭債権に変化すると解されている。
前払金と関係する概念
反対概念・対概念
前受金
前払金の場合とは反対に、商品などの注文を受けて、内金や手付金を前もって受け取った場合には前受金勘定(負債)を使用する。
つまり、同じ前払いという取引でも、自分の立場により使用する勘定が異なってくるということである。
他の勘定科目との関係
売掛金
売掛金と前払金はともに債権である。
ただし、売掛金は販売した商品の代金を請求する権利であるのに対し、前払金は代金を支払った商品やサービスの給付を請求する権利であり、両者はその性質が異なる。
前払費用
前払金と似たような勘定科目に前払費用があるが、企業会計原則では「前払費用は、一定の契約に従い、 継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。…前払費用は、 かかる役務提供契約以外の契約等による前払金と区別しなければならない。」とある。
前払金と前払費用との区別
前払金と前払費用との区別は「継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた」か否かにある。
分かりやすく言えば、前払費用が継続的な役務の提供の一部が行われている場合に用いられるのに対し、 前払金は役務の提供がまったく行われていない場合に用いられるということになる。
たとえば、家賃を支払うにあたり1カ月単位で契約した場合、1月に2月分を支払った場合は前払金として処理する。
これに対し、1月に2~7月の6カ月分を支払った場合(半年単位で契約した場合)は、1月時点で支払った6カ月分の家賃は前払金として処理する。
そして、決算日が3月31日の場合には、2月と3月は当期の費用であるが、 4~7月の4カ月分は次期の費用となるので、3月31日の決算時点で前払費用として処理する。
支払手付金
手付金については、民法に次のように規定され、特別な効力が認められている。
(手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
そこで、手付金として前渡しをした場合には、内金など他の前払金と区別するために、特に支払手付金勘定を用いて処理をする場合がある。
建設仮勘定
自社で使用する機械や建物などの有形固定資産の取得のために前払いした場合は、通常の商品の仕入れとは区別して、建設仮勘定科目で処理をする。
機械を注文して代金の一部を前払いした場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
建設仮勘定 |
××××
|
現金 |
|
貸付金
取引先に継続的に前払金を支払っている場合、実質的に資金援助の意味合いを持つ場合がある。
この場合には、貸付金として処理をすべきである。
仮払金
仮払金も前払金と同様に一時的な処理をするための勘定科目であるが、前払金とは異なり、取引の内容(勘定科目)や金額が未確定な場合に使用される。
前払金の決算等における位置づけ等
前払金の財務諸表における区分表示と表示科目
営業上の債務である前払金は、正常営業循環基準により、原則として短期・長期に関係なく無条件に流動負債に属するものとして表示する。
ただし、前払金が正常な営業循環を外れた場合は1年基準により処理をされる。
そもそも前払金は1年以上の長期になることを予定していない。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。…
前払金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
前払金を支払った場合、まだ商品自体は仕入れていないので仕入勘定では処理できない。
しかし、前払金を支払ったことは資産(=負債+資本 会社財産)の増減を伴うので記帳を要する。
そこで、前払金を支払った場合には特別の会計処理が必要となるが、これには次の2つの方法がある。
1.前払金勘定で処理をする方法
前払金勘定を使用するのが原則的な処理方法である。
具体的には、商品を引き取る前などに内金や手付金を支払った場合は、その支払額を前払金勘定の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日商品を引き取った場合は、その内金や手付金の支払額を前払金勘定の貸方に記帳して減少させ、代金に充当する。
ただし、以上の会計処理は、実務上は前払金の発生が例外的な場合に用いられる。
2.買掛金勘定で処理をする方法
例外的な処理方法であるが、実務上は、前払金が頻繁に発生している場合に用いられる。
その方法は、次のとおりである。
取引の具体例と仕訳の仕方
1.前払金勘定で処理をする方法
内金・手付金を支払った場合
前払金 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
商品を注文したこと自体は、簿記上の取引ではなく、記帳の必要はない。
後日商品の引渡を受けて代金の残額を支払った場合
仕入 | 300,000 | 前払金 | 30,000 |
買掛金 | 270,000 |
前払金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税の課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があったときとされている。
したがって、内金を支払っていたとしても、その支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があったときが仕入れの時期となるので、前払金は消費税の課税対象外となる。
No.6165 前受金や前払金などがあるとき|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6165.htm
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