手許商品区分法
(" 特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法 "から複製)
手許商品区分法とは
手許商品区分法の定義・意味など
手許商品区分法(てもとしょうひんくぶんほう)とは、特殊商品売買(未着品売買・委託販売・試用販売)において、手許にはない商品について特別な勘定科目を用いて処理し、手許にある商品とは区別する会計処理の方法をいう。
手許商品区分法の分類・種類
手許商品区分法は、売上原価を仕入勘定で算定するため振替処理を行うタイミングにより、さらに次の2つの会計処理の方法がある。
手許商品区分法の位置づけ・体系(上位概念等)
特殊商品売買の会計処理の方法
未着品売買と委託販売の会計処理には、手許商品区分法と対照勘定法の2つがあるが、簿記検定試験2級では主に手許商品区分法が出題される。
試用販売の会計処理には、手許商品区分法と対照勘定法の2つがある。
割賦販売の会計処理には、収益の認識基準として割賦基準(回収期限到来基準(支払期限到来基準)または現金回収基準(回収基準))による場合、対照勘定法と未実現利益控除法(未実現利益整理法)の2つがある。
手許商品区分法の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
未着品売買
手許商品区分法による場合、未着品売買では貨物代表証券で示される商品を未着品勘定(資産)を用いて処理し、手許にある商品とは区別する。
具体的な会計処理については、次のページを参照。
委託販売
手許商品区分法による場合、委託販売では積送した商品を積送品勘定(資産)を用いて処理し、手許にある商品とは区別する。
具体的な会計処理については、次のページを参照。
試用販売
手許商品区分法による場合、試用販売では発送した商品を試用品勘定(資産)を用いて処理し、手許にある商品と区別して処理する。
具体的な会計処理については、次のページを参照。
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