リース期間定額法
(" 減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―リース期間定額法 "から複製)
リース期間定額法とは
リース期間定額法の定義・意味・意義
リース期間定額法とは、リース資産について、その償却限度額を計算するという減価償却資産の償却方法をいう。
リース期間定額法の趣旨・目的・役割・機能
リース取引は、次の3つの種類に分類される。
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」は、このリース取引の分類・種類に応じて異なる会計処理を定めている。
すなわち、オペレーティングリースは賃貸借(レンタル)とほぼ同義なので、支払ったリース料をリース料(賃借料)として費用処理をする。
そして、2つの種類のファイナンスリースについては、会計処理を一本化し、ともに売買取引(オンバランス取引)として会計処理することとされた。
リース(リース取引)―会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
ただし、中小企業については、所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
しかし、こうした会計上の処理とは異なり、法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買として取り扱われる。
したがって、賃借人がリース料(賃借料)として経理処理をした場合においても、その金額は減価償却費として経理処理をしたものとされる。
その減価償却費の計算方法がリース期間定額法である。
リース期間定額法によるリース資産の償却限度額算定・算出・計算方法
リース期間定額法では、リース資産の償却限度額は、次の算式で算定・算出する。
償却限度額=(リース資産の取得価額-残価保証額)×(その事業年度におけるリース期間の月数/リース期間の月数)
残価保証額
残価保証額とは、リース期間終了時に、リース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を当該取引に係る賃借人が、その賃貸人に支払うこととされている場合における、当該保証額をいう。
リース期間定額法の位置づけ・体系
リース期間定額法は、固定資産について行う減価償却の方法(減価償却資産の償却方法)の一つである。
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