[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


期末商品の評価―期末商品棚卸高の算定


期末商品棚卸高の算定

商品売上原価は、次の計算式により算定・算出をする。

売上原価期首商品棚卸高当期商品仕入高期末商品棚卸高

したがって、売上原価を算定するには期末商品棚卸高を算定することが必要になるが、これは、次の計算式により算定・算出をする。

期末商品棚卸高期末商品の数量 ✕ 期末商品の価値

よって、期末商品棚卸高は、期末商品の数量の確定(=実地棚卸)と期末商品の価値の確定(=棚卸資産の評価)という2段階の手続きによって算定される。

  1. 期末商品の数量の確定(→実地棚卸)… 期末に何個の商品等が残っているか
  2. 期末商品の価値の確定(→棚卸資産の評価)… いつ、いくらで仕入れた・購入した商品等が残ったのか

同じ商品であっても、仕入・購入ごとに仕入・購入単価が異なることがあるので、費用収益対応の原則からこれを確定しておく必要がある

なお商品棚卸については次のページも参照。

売上原価の算定―棚卸資産の評価(期末商品棚卸高の評価)

そして、以上の実地棚卸棚卸資産の評価の結果を棚卸表に記録する。

1.期末商品の数量の確定

実地棚卸
棚卸の対象

商品以外にも棚卸をしなければならない資産棚卸資産がある。

棚卸資産の範囲・具体例については、次のページを参照。

棚卸資産の範囲・具体例

なお、通常の年に比べて特に変動がない消耗品などについては、棚卸を省略しても差し支えないものとされている。

棚卸の時期(棚卸日)

棚卸は原則として年末(12月31日)に実施しなければならない。

ただし、多忙のため年末に棚卸を実施できない場合には、多少前後した日に実施しても差し支えない。

この場合には、年末と棚卸日と間の売上げ仕入などから年末の棚卸高を計算するともに、その計算方法を明らかにしておく必要がある。

数量の算定方法

数量の算定方法には次の2つの種類がある。

  1. 継続記録法
  2. 棚卸計算法

2.期末商品等の価値の確定

棚卸資産の評価
棚卸資産の評価方法

期中商品の受払いの記録は商品有高帳で行われるが、払出単価の算定方法は原価法による。

法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
    1. 総平均法
    2. 移動平均法
    3. 単純平均法
  4. 後入先出法
  5. 最終仕入原価法
  6. 売価還元法

単純平均法後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。

なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
  4. 売価還元法

また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。

棚卸資産の評価方法は、個別法先入先出法後入先出法総平均法移動平均法売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。

なお、以上のうちどの評価方法を採用するかについては、あらかじめ務署へ届け出ておく必要がある。

ただし、評価方法を届け出ていない場合は、最終仕入原価法により評価することになる。

棚卸資産の評価基準

期末においては「棚卸資産の評価方法」に加えて、「棚卸資産の評価基準」も問題となる。

すなわち、期末においては、商品時価取得原価帳簿価額)よりも下がる場合も出てくる。

この場合、期末商品の最終的な貸借対照表価額を決定するために、時価を基準にして商品の価値を再評価すべきか(低価法)、それとも商品の価値を再評価せずに選択した棚卸資産の評価方法による評価額をそのまま使用するのか(原価法)、ということが問題となる。

これが棚卸資産の評価基準の問題である。

この点、期末商品時価取得原価より低い場合は、時価商品評価する低価法が強制適用される。

3.棚卸表の作成

以上の実地棚卸棚卸資産の評価の結果を棚卸表に記載する。

青色申告者は、法上、棚卸表を作成する義務がある。

なお、棚卸に際して在庫数量などを記載したメモなどの記録も、棚卸表と一緒に保存しておく。



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  1. 期末商品の評価
  2. 期末商品の評価―期末商品棚卸高の算定
  3. 期末商品の評価―期末商品棚卸高の算定―商品の数量の再評価―棚卸減耗
  4. 期末商品の評価―期末商品棚卸高の算定―商品の価値の再評価―商品評価損

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