棚卸資産(たな卸資産)―範囲・具体例
棚卸資産の範囲・具体例
棚卸資産の範囲
棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
ただし、有価証券と山林は含まれない。
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
範囲
3. …。棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
具体的には、次のいずれかに該当する財貨または用益が棚卸資産とされている。
- 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
- 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
- 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
- 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
- 棚卸資産に準ずる資産
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
棚卸資産の具体例
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
所得税法施行令
(棚卸資産の範囲)
第三条 法第二条第一項第十六号 (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
商品など
商品・製品・半製品・原材料・仕掛品・副産物・仕損じ品・作業くず・部品など。
貯蔵品
消耗品
棚卸資産に準ずるもの(準棚卸資産)
棚卸資産に準ずるものとは、所得税法上棚卸資産と同じ取り扱いがされるものである。
具体的には次に掲げるものである。
少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の工具、器具、備品などの減価償却資産。
その他
家きん、熱帯魚、苗木など
販売、採皮などを目的として飼育・育成される家きん、熱帯魚、苗木などは、棚卸資産に該当する。
無形のサービス
棚卸資産には、有形の資産に限らず、加工のみを委託された場合の加工費のみからなる仕掛品や労務費・間接費のみからなる未成工事支出金などの無形のサービスも含まれる。
販売目的の土地・建物など
不動産業者が販売目的で所有する土地・建物(→販売用不動産)や、証券業者が販売目的で所有する有価証券なども棚卸資産に含まれる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 20 ページ]
- 棚卸資産(たな卸資産・在庫)
- 棚卸資産(たな卸資産)―範囲・具体例
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―個別法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―先入先出法(先入れ先出し法)
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―平均原価法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―平均原価法―総平均法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―平均原価法―移動平均法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―後入先出法(後入れ先出し法)
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―最終仕入原価法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法―原価法―売価還元法
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準―低価法(低価主義)
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準―低価法(低価主義)―方式―洗替法(洗替方式)
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準―低価法(低価主義)―方式―切放法(切放方式)
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準―低価法(低価主義)―法人税法上の取り扱い
- 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―損益計算書の表示方法―原価性
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 取引別―商業簿記その他一般
- 商品売買
- 商品売買―一般商品売買―仕入れ
- 商品売買―一般商品売買―売上げ
- 商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
- 商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
- 商品売買―一般商品売買―諸掛
- 商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
- 商品売買―一般商品売買―在庫
- 商品売買―特殊商品売買
- 商品売買―特殊商品売買―未着品売買
- 商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
- 商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
- 商品売買―特殊商品売買―試用販売
- 商品売買―特殊商品売買―予約販売
- 商品売買―特殊商品売買―割賦販売
- 金銭債権
- 金銭債務
- 現金
- 預金
- 預金―当座預金
- 小切手
- 手形
- 有価証券
- 棚卸資産
- 固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
- 固定資産―減価償却
- 固定資産―減価償却―減価償却費の計算
- 固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
- 固定資産―有形固定資産
- 固定資産―無形固定資産
- 固定資産―圧縮記帳
- 固定資産―減損
- その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
- その他の債権債務―立替金・預り金
- 貸倒れ
- リース取引
- 引当金
- 人事労務―賃金
- 人事労務―福利厚生制度
- 人事労務―退職給付制度
- 人事労務―年金
- 経営セーフティ共済
- 外貨建取引等
- 個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
- 個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定
- 取引別―商業簿記その他一般