棚卸資産(たな卸資産)―範囲・具体例
棚卸資産の範囲・具体例
棚卸資産の範囲
棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
ただし、有価証券と山林は含まれない。
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
範囲
3. …。棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
具体的には、次のいずれかに該当する財貨または用益が棚卸資産とされている。
- 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
- 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
- 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
- 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
- 棚卸資産に準ずる資産
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
棚卸資産の具体例
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
所得税法施行令
(棚卸資産の範囲)
第三条 法第二条第一項第十六号 (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
商品など
商品・製品・半製品・原材料・仕掛品・副産物・仕損じ品・作業くず・部品など。
貯蔵品
消耗品
棚卸資産に準ずるもの(準棚卸資産)
棚卸資産に準ずるものとは、所得税法上棚卸資産と同じ取り扱いがされるものである。
具体的には次に掲げるものである。
少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の工具、器具、備品などの減価償却資産。
その他
家きん、熱帯魚、苗木など
販売、採皮などを目的として飼育・育成される家きん、熱帯魚、苗木などは、棚卸資産に該当する。
無形のサービス
棚卸資産には、有形の資産に限らず、加工のみを委託された場合の加工費のみからなる仕掛品や労務費・間接費のみからなる未成工事支出金などの無形のサービスも含まれる。
販売目的の土地・建物など
不動産業者が販売目的で所有する土地・建物(→販売用不動産)や、証券業者が販売目的で所有する有価証券なども棚卸資産に含まれる。
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