企業会計基準委員会―企業会計基準―棚卸資産の評価に関する会計基準(第9号)
棚卸資産の評価に関する会計基準とは
「棚卸資産の評価に関する会計基準」の定義・意味・意義
「棚卸資産の評価に関する会計基準」とは、企業会計審議会が企業会計基準第9号として棚卸資産の評価方法、評価基準、開示について定めた会計基準をいう。
その具体的な内容は、次のページなどを参照。
なお、棚卸資産の評価方法、評価基準、開示については「企業会計原則」や「原価計算基準」に定めがあるが、本会計基準が優先して適用されるものとされている。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」の趣旨・目的・背景
従来、日本では、棚卸資産の貸借対照表価額に関しては、原価法と低価法の選択適用が認められてきた(原則は原価法)。
なお、原価法を適用している場合でも、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする(強制評価減)。
しかし、企業により原価法と低価法の選択適用が認められていることの是非や、低価法を原則とする国際的な会計基準との調和の観点からは問題があるとの指摘が以前よりあった。
そこで、その見直しを行ったものが本基準である。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」の経緯・沿革・歴史など
2006年7月5日に企業会計基準委員会が公表
2006年7月5日に、企業会計基準委員会が、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」を公表した。
2008年4月1日以後開始する事業年度から適用
2008年4月1日以後開始する事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用された。
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