別途積立金
別途積立金とは
別途積立金の定義・意味など
別途積立金(べっとつみたてきん)とは、貸借対照表上の別途積立金を処理する資本勘定をいう。
なお、貸借対照表上の表示科目としての別途積立金については次のページを参照。
貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金―別途積立金
法人・個人の別
法人
別途積立金の位置づけ・体系(上位概念等)
その他利益剰余金
利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。
そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。
別途積立金の決算等における位置づけ等
別途積立金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > 別途積立金
表示科目
別途積立金
任意積立金のように、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外について「繰越利益剰余金」として区分する。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
…
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
別途積立金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
別途積立金は積み立てる場合も取り崩す場合も株主総会の決議が必要になる。
会社法
第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
株主総会の決議により利益処分として別途積立金を積み立てたときは、別途積立金勘定の貸方に記帳して資本計上するとともに、繰越利益剰余金勘定の借方に記帳して減少させる。
また、株主総会の決議により別途積立金を取り崩したときは、別途積立金勘定の借方に記帳して減少させるとともに、繰越利益剰余金勘定の貸方に記帳して増加させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
株主総会の決議により別途積立金を積み立てたとき
繰越利益剰余金 | 100万 | 別途積立金 | 100万 |
株主総会の決議により別途積立金を取り崩したとき
別途積立金 | 100万 | 繰越利益剰余金 | 100万 |
別途積立金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、別途積立金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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