組織再編―事業分離―会計処理―事業分離会計
事業分離会計とは
事業分離会計の定義・意味・意義
会計上は、組織再編を企業結合と事業分離に分けて考えるが、このうち、事業分離に適用すべき会計処理を事業分離会計という。
事業分離会計では、特に事業を分離する企業(分離元企業)の移転損益を認識するかどうかが問題となる。
事業分離会計に関する制度会計と会計基準
事業分離会計については、次の基準が適用される。
事業分離の会計・簿記・経理―事業分離会計
会計・経理処理方法
事業分離は、その法形式上の形態・態様にかかわらず、会計上は、次の2つの種類に分類される。
事業分離が行われた場合、分離元企業に適用すべき会計処理は、この分類に基づき決定される。
1.分離元企業にとって移転した事業に対する投資が継続している場合
「投資が継続している」とは、受取対価が株式のみで(元の会社が分離した会社の株式だけを受け取っており)、その株式が子会社株式または関連会社株式に該当する場合をいう。
移転損益の認識
この場合は、事業を分離先企業に移転したことにより受け取る資産の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて帳簿価額で算定する。
したがって、移転損益は発生しない。
2.分離元企業にとって移転した事業に対する投資が精算された場合
「精算された」とは、元の会社の受取対価が現金等の財産である場合をいう。
移転損益の認識
この場合は、事業を分離先企業に移転したことにより受け取る資産の取得原価は、時価で評価する。
したがって、移転した事業の適正な帳簿価額との差額が生じるため、これを移転損益として認識し、計上する。
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