建築設備
建築設備とは 【building equipment】
建築設備の定義・意味など
建築設備(けんちくせつび)とは、人が生活を営むうえで必要になるさまざまな機能を果たすために、住宅などの建築物に一体化されて(作り付けられて・設備化されて)機能する機器・装置をいう。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
建築基準法では、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう
と定義されている(建築基準法第2条第3号)。
建築設備の目的・役割・意義・機能・作用など
生活に必要な機能の作り付け化(設備化)
建築物の本来の機能は外敵を防ぎ、雨露をしのぐことであったと思われるが、人が生活を営むうえでの必要から各種の物質・エネルギー、道具、情報を建物内に持ち込んで使用するようになった。
つまり、生活の便宜のために持ち込まれた物質・エネルギー、道具、情報の供給の機能が建物の一部として作り付け化=設備化されたものが建築設備である。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
建築設備の具体例
建築設備の具体例としては、建築基準法では、「電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、…」などがあげられている。
また、会計上では、電気設備(照明設備を含む)、給排水設備、衛生設備、ガス設備、冷房設備、暖房設備、通風設備、ボイラー設備、昇降機設備(エレベーター・エスカレーター)、消火設備、排煙設備、災害報知設備、格納式避難設備、エヤーカーテン、ドアー自動開閉設備などがあげられている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
しかし、建築物に対する機能上の要求はますます多様化し、新しい種類の建築設備が次々と出現している。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
給排水衛生設備(給排水設備(給水設備・排水設備)・衛生設備)
川または井戸で水をくみ住居まで持ち帰って水がめにためておくという場合には、それは建築とは関係のない生活行為であるが、水道施設が発達し、配管を家屋内に敷設して好みの場所で任意に水が使用できるようにする段階になると、建築物を作る当初からそのための計画を行い、配管・蛇口・流しなどの機器類を建築物の一部として組み込んでおくことが必要になってくる。
浄化水槽
ボイラー設備
ガス設備
電気設備
照明設備
電灯(電気エネルギーによって光を出す灯火)の普及によって照明も設備化された。
通信設備
空気調和設備(空調設備・冷暖房設備)
建築設備の比重を飛躍的に高めたのは1960年代に始まった空気調和設備の普及であった。
換気設備(通風設備)
搬送設備
エレベーターなどによって建物内での交通と物流も設備化された。
防災設備(消火設備)
火災報知器・スプリンクラー・非常用電源設備など。
住宅の場合
建築設備は住宅では狭小な面積に多様な機能性を凝集したかたちで組み込む方向に発達し、次のような独特の形態を示すに至っている。
- 水回り
- キッチンユニット(システムキッチン等)
- サニタリーユニット(ユニットバス等)
建築設備の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
建築設備に要した費用は、その取得価額により費用計上するか、または資産計上するのか、そして、資産計上する場合には減価償却の方法も問題になる。
取得価額が10万円未満の場合
取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)上、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額が10万円以上の場合
建物付属設備(建物附属設備・付属設備・附属設備)または工具器具備品(器具備品)
取得価額が10万円以上の場合は、建物付属設備(建物附属設備・付属設備・附属設備)または工具器具備品(器具備品)勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
工具器具備品として処理をしたほうが償却期間が短く、かつ、初年度の償却費も大きくなり、会計上は有利であるが、税実務上、一定の基準がある。
詳細については次のページを参照。
建物付属設備(建物附属設備・付属設備・附属設備) - [経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)
なお、建物勘定に含めて処理をする方法も考えられるが、建築設備の耐用年数は建物より短く、交換・除却も予想されるので、適当ではない。
建築設備の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、建築設備は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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