火災報知器
火災報知器の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
建物付属設備
期中に火災報知器を設置したときは取得原価で評価したうえ、建物付属設備勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法・定率法等の償却方法による減価償却により費用処理していく。
減価償却
火災報知器は、原則として、資産計上して減価償却をする必要がある。
ただし、取得価額が10万円未満のものについては、税法により他の減価償却資産と同様に少額減価償却資産として、消耗品費勘定などを用いて費用処理をすることができる(つまり、取得時の経費とすることができる)(→即時償却(一時償却))。
また、取得価額が20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却できる(→一括償却資産の3年均等償却)。
さらに、青色申告者である中小企業者等の場合は、少額減価償却資産の特例により、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全部の金額を一括して消耗品費勘定などを使用して費用計上できる(→即時償却(一時償却))。
なお、取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかについては納税者の経理方式による。
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定する。
No.2100 減価償却のあらまし|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
耐用年数
減価償却費の計算基礎となる火災報知器の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一で規定されており、8年とされている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
取引の具体例と仕訳の仕方
建物付属設備 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
火災報知器の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、火災報知器の設置は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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