浄化水槽
浄化水槽の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
構築物・建物付属設備
浄化水槽に要した費用は構築物勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。
ただし、衛生設備に付属する浄化水槽でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、建物付属設備勘定を用いて資産計上する。
両者を区分する実益は耐用年数の違いである。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(給水設備に直結する井戸等)
2-2-3 建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第一の「建物附属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。
浄化水槽の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、浄化水槽は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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