看板
看板の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
看板はその形状等により使用する勘定科目が異なる。
建物と一体となっている場合
(建物付属設備)
建物と一体となっている看板を設置したときは、建物付属設備勘定の借方に記帳して資産計上する。
工作物に該当する場合
(構築物)
野立看板などは工作物として構築物勘定の借方に記帳して資産計上する。
簡易な看板の場合
簡易な看板は取得価額が10万円未満であれば、税法(法人税法・所得税法)により、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
減価償却
耐用年数
看板を資産計上した場合、使用する勘定科目により次のとおり耐用年数が異なるので、注意を要する。
- 建物付属設備
- 主として金属製のもの…18年
- その他のもの…10年
- 構築物
- 金属造のもの…20年
- その他のもの…10年
- 工具器具備品
- 看板・ネオンサイン・気球…3年
- マネキン人形・模型…2年
- その他のもの
- 主として金属製のもの…10年
- その他のもの…5年
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
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