電気設備
電気設備とは
電気設備の分類・種類
電気設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一では次の2つに大別されている。
- 蓄電池電源設備
- その他のもの
電気設備の範囲・具体例
電気設備の範囲について、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」では次のように規定している。
1.蓄電池電源設備
「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器、整流器(回転変流器を含む。)並びにこれらに附属する配線、分電盤等が含まれる。
2.その他のもの
「その他のもの」とは、建物に附属する電気設備で「1.蓄電池電源設備」以外のものをいい、たとえば、次に掲げるものがこれに該当する。
- 工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等の電気施設、電灯用配線施設・照明設備(器具・備品と機械装置に該当するものを除く。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備
- 工場用建物については、電灯用配線施設・照明設備
電気設備の位置づけ・体系(上位概念等)
建築設備
電気設備は建築設備のひとつに位置づけられる。
なお、建築設備には電気設備も含めて、たとえば次のようなものがある。
- 給排水衛生設備
- ボイラー設備
- ガス設備
- 電気設備
- 照明設備
- 通信設備
- 空気調和設備(空調設備・冷暖房設備・エアコン)
- 換気設備(通風設備)
- 消火設備・災害報知設備
- 搬送設備(エレベーター・エスカレーターなど)
- ドアー自動開閉設備(自動ドア)
- その他
電気設備の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
建物付属設備
電気設備に要した費用は、原則として建物付属設備勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。
詳細については次のページを参照。
建築設備の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、電気設備は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 20 ページ]
手形
手形借入
手形の裏書譲渡
手形の決済
手形の更改(手形の書換え・手形のジャンプ)
手形の遡求
手形の取立て
手形の引受け
手形の振出し
手形の不渡り
手形の割引
手帳代(手帳製作費)
手付金
テレビ
テレビ広告
電気設備
電球
電気代(電気料金)
電子マネー
電話代
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
あ行―あ
あ行―い
あ行―う
あ行―え
あ行―お
か行―か(かあーかこ)
か行―か(かさーかと)
か行―か(かなーかん)
か行―き
か行―く
か行―け(けあーけと)
か行―け(けなーけん)
か行―こ(こう)
か行―こ(こかーこて)
か行―こ(こはーこも)
か行―こ(こらーこん)
さ行―さ
さ行―し(しあ-しき)
さ行―し(じこ)
さ行―し(しさ-しと)
さ行―し(しな-しも)
さ行―し(しゃ)
さ行―し(しゅ)
さ行―し(しよう)
さ行―し(しょかーしょん)
さ行―し(しん)
さ行―す
さ行―せ(せい)
さ行―せ(せきーせん)
さ行―そ
た行―た
た行―ち
た行―つ
た行―て(てあーてお)
た行―て(てかーてん)
た行―と
な行
は行―は
は行―ひ
は行―ふ(ふあーふそ)
は行―ふ(ふた―ふん)
は行―へ
は行―ほ
ま行
や行―や
や行―ゆ
や行―よ
ら行(ら・り)
ら行(れ・ろ)
わ行
英字