[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


電気設備


電気設備とは

電気設備の分類・種類

電気設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一では次の2つに大別されている。

  1. 蓄電池電源設備
  2. その他のもの

電気設備の範囲・具体例

電気設備の範囲について、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」では次のように規定している。

1.蓄電池電源設備

「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器、整流器(回転変流器を含む。)並びにこれらに附属する配線、分電盤等が含まれる。

2.その他のもの

「その他のもの」とは、建物に附属する電気設備で「1.蓄電池電源設備」以外のものをいい、たとえば、次に掲げるものがこれに該当する。

  • 工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等の電気施設、電灯用配線施設・照明設備(器具・備品と機械装置に該当するものを除く。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備
  • 工場用建物については、電灯用配線施設・照明設備

電気設備の位置づけ・体系(上位概念等)

建築設備

電気設備は建築設備のひとつに位置づけられる。

なお、建築設備には電気設備も含めて、たとえば次のようなものがある。

電気設備の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
建物付属設備

電気設備に要した費用は、原則として建物付属設備勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。

詳細については次のページを参照。

建築設備 - [経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

建築設備務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、電気設備は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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