特別修繕引当金
特別修繕引当金とは
特別修繕引当金の定義・意味など
特別修繕引当金(とくべつしゅうぜんひきあてきん)とは、保有する有形固定資産の修繕に備えるための引当金のうち、1年をこえて使用される見込みの負債勘定をいう。
特別修繕引当金の目的・役割・意義・機能・作用など
適正な期間損益計算
有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。
そこで、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上するために設定される引当金が特別修繕引当金である。
特別修繕引当金の位置づけ・体系(上位概念等)
引当金
引当金の代表例としては、貸倒引当金、退職給付引当金、修繕引当金がある。
企業会計原則では引当金の具体例としてこれらも含めて以下のようなものをあげている。
他の勘定科目との関係
修繕引当金
1年以内に使用される見込みの修繕引当金に対しては、修繕引当金勘定に計上する。
特別修繕引当金の決算等における位置づけ等
特別修繕引当金の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
特別修繕引当金は固定負債に属する。
企業会計原則
(二)負 債
…
B …。引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込みのものは、固定負債に属するものとする。
特別修繕引当金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
特別修繕引当金は財務会計のみの引当金で、税法上は特別修繕引当金の繰入額の必要経費・損金算入は認められていない。
したがって、別表四において加算調整が必要になる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、特別修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として消費税の課税対象外である。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 借入金
- 社債
- 長期借入金
- 親会社長期借入金
- 株主長期借入金
- 長期設備支払手形
- 役員長期借入金
- 従業員長期借入金
- 長期営業外支払手形
- 未払金
- 長期未払金
- 長期預り金
- 預り保証金(受入保証金)
- 長期預り保証金
- 預り敷金
- 長期前受収益
- 退職給付引当金
- 退職給与引当金
- 特別修繕引当金
- リース債務
- 資産除去債務
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)