特別修繕引当金
特別修繕引当金とは
特別修繕引当金の定義・意味など
特別修繕引当金(とくべつしゅうぜんひきあてきん)とは、保有する有形固定資産の修繕に備えるための引当金のうち、1年をこえて使用される見込みの負債勘定をいう。
特別修繕引当金の目的・役割・意義・機能・作用など
適正な期間損益計算
有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。
そこで、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上するために設定される引当金が特別修繕引当金である。
特別修繕引当金の位置づけ・体系(上位概念等)
引当金
引当金の代表例としては、貸倒引当金、退職給付引当金、修繕引当金がある。
企業会計原則では引当金の具体例としてこれらも含めて以下のようなものをあげている。
他の勘定科目との関係
修繕引当金
1年以内に使用される見込みの修繕引当金に対しては、修繕引当金勘定に計上する。
特別修繕引当金の決算等における位置づけ等
特別修繕引当金の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
特別修繕引当金は固定負債に属する。
企業会計原則
(二)負 債
…
B …。引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込みのものは、固定負債に属するものとする。
特別修繕引当金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
特別修繕引当金は財務会計のみの引当金で、税法上は特別修繕引当金の繰入額の必要経費・損金算入は認められていない。
したがって、別表四において加算調整が必要になる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、特別修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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