納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
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源泉徴収簿とは
源泉徴収簿の定義・意味・意義
源泉徴収簿(げんせんちょうしゅうぼ)とは、国税庁が作成・提供している所定の様式で、従業員一人一人につき、月々の給与等に関する事項(総支給金額・社会保険料等の控除額・徴収税額など)と年末調整に関する事項(申告された扶養親族等の状況に関する事項・年末調整の過不足額の精算に関する事項等)などを記録し、管理するための文書をいう。
源泉徴収簿の別名・別称・通称等と正式名称
別名・別称・通称など
所得税源泉徴収簿
源泉徴収簿は、所得税源泉徴収簿(しょとくぜいげんせんちょうしゅうぼ)ともいう。
正式名称
給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
正式名称は給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿(きゅうよしょとく・たいしょくしょとくにたいするしょとくぜいげんせんちょうしゅうぼ)という。
源泉徴収簿の趣旨・目的・役割・機能
所得税の源泉徴収・年末調整などの事務の便宜
源泉徴収簿の作成は、源泉徴収義務者が、月々の給与に対する所得税の源泉徴収や年末調整などの事務を正確かつ能率的に行うためのものである。
源泉徴収簿の根拠法令・法的根拠・条文など
源泉徴収簿は、あくまで源泉徴収義務者の便宜のために国税庁が作成・提供しているものであって、法令で定められたものではない。
したがって、税務署に提出する必要はない。
しかし、源泉徴収簿は、扶養控除等(異動)申告書とともに、源泉所得税関係の書類として、税務調査における調査の対象となる可能性はある。
ただし、賃金台帳で代用できるのであれば、問題ない(後述)。
源泉徴収簿と関係・関連する概念
類似概念・類義語
賃金台帳
源泉徴収簿と似た文書に賃金台帳がある。
賃金台帳とは、労働基準法第108条により、作成することが義務づけられている法定帳簿をいう。
これに対して、源泉徴収簿は国税庁が源泉徴収義務者の便宜のために作成・提供しているものであって、その作成は任意である。
したがって、賃金台帳で代用できるのであれば問題ない。
また、エクセルなどで自作して管理してもよい。
源泉徴収簿の書式・様式・フォーマット
源泉徴収簿の書式・様式については当然法定されていない。
源泉徴収簿の記載事項・記載項目
源泉徴収簿の書き方・記入例・記入方法
源泉徴収簿の見本・雛形・サンプルテンプレートの無料ダウンロード
エクセルで作成した源泉徴収簿の書式・様式は、次のページなどからダウンロードできます。
[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 源泉徴収簿
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