事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き
はじめに
源泉徴収票とは、会社が、従業員や役員などに対して支払った俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与や退職手当、一時恩給、功労金その他これらの性質を有する退職金の支払額と、これに課される所得税の源泉徴収税額を証明する書面をいう。
源泉徴収票には、次の2つの種類がある。
- 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)
正確には、源泉徴収票とは、所得税法の規定により、税務署に提出することが義務づけられている法定調書をいい、上記2つ以外に公的年金等の源泉徴収票というものもある。
このページでは、給与所得の源泉徴収票の作成と交付・提出の手続きについてまとめる。
源泉徴収の発行者側の手続き・手順・方法・仕方
給与所得の源泉徴収票の作成と提出方法には、次の2つの方法がある。
1.書面で作成して税務署に持参ないしは郵送により提出する方法
給与所得の源泉徴収票の作成と提出・交付
給与所得の源泉徴収票の作成
事業所等が1月1日から12月31日までの間に給与等を支払った場合、事業所等はその給与等の支払を受ける者の各人別に給与所得の源泉徴収票を2通作成しなければならない。
給与所得の源泉徴収票の提出・交付
作成した源泉徴収票の1通は翌年の1月31日までに税務署に提出し、残りの1通は給与等の支払を受ける者に交付する。
なお、源泉徴収票の大きさはA4用紙を四つ折にした大きさで、原則として、4枚複写となっている。
そのうちの2通は、上記のとおり、源泉徴収票(税務署提出用と受給者交付用)として提出ないしは交付されるわけであるが、残りの2通は、地方税法の規定に基づき、給与支払報告書(個人別明細書)として、給与所得者の各市区町村別に給与支払報告書(総括表)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出しなければならないものとされている。
給与支払報告書については、次のページを参照
給与支払報告書とは - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題
2.e-Taxにより作成・提出する方法
給与所得の源泉徴収票をe-Taxにより作成・提出する方法については、次のサイトのページを参照。
法定調書―給与所得の源泉徴収票―e-Tax(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
源泉徴収票を交付される側の手続き・手順・方法・仕方
確定申告
確定申告書の添付書類
源泉徴収票(原本)は確定申告書に添付する義務があるので、源泉徴収票がなければ確定申告はできない。
源泉徴収票のコピーは不可。
源泉徴収票の再発行
源泉徴収票(原本)は確定申告に必要となるため、源泉徴収票を紛失した場合には、事業所等に再発行してもらう必要がある。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 45 ページ]
- 税額―課税標準
- 税額―課税標準―合計所得金額
- 税額―課税標準―総所得金額
- 税額―課税標準―総所得金額等
- 納税―予定納税
- 納税―源泉徴収
- 納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 納税―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
- 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
- 納税―源泉徴収―時期
- 納税―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 納税―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 納税―年末調整
- 納税―年末調整―内容
- 納税―年末調整―対象者(年末調整を受ける人)
- 納税―年末調整―時期
- 納税―年末調整―要否
- 事務―法定調書―源泉徴収票
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―支払金額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―給与所得控除後の金額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―所得控除の額の合計額
- 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き
- 事務―法定調書―支払調書
- 事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ