事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―所得控除の額の合計額
給与所得の源泉徴収票の所得控除の額の合計額とは
所得控除の額の合計額の定義・意味・意義
本来は、課税標準が税率を適用して税額を算出するうえで基となる金額となる。
しかし、個人的事情により担税力は異なる。
そこで、所得税法では、納税者の個人的事情を考慮して税負担を調整するために、所得控除の規定を特別に設けている。
すなわち、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額に税率を適用して税額を算出するという仕組みになっている。
これが所得控除の制度である。
所得控除には全部で14つの種類がある。
そして、「所得控除の額の合計額」とは、文字どおり、この所得控除の額の合計額ということである。
ただし、14種類すべての所得控除をこの「所得控除の額の合計額」に算入するわけではなく、医療費控除、雑損控除、寄附金控除、配当控除(税額控除)については社員自らが戸別に確定申告をする必要があるものとされている。
これらの所得控除等はごく個人的な事情によるもので、その事実を確認することが困難なので、会社の事務負担を軽減するためである。
そのため、「所得控除の額の合計額」に算入すべき所得控除の種類は、以下のとおりとなる。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済・個人型確定拠出年金)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 寡夫控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 住宅借入金等特別控除(税額控除)
配偶者控除と配偶者特別控除は、重複して適用を受けることはできない。
なお、次のページもあわせて参照。
所得控除の額の合計額の位置づけ・体系
所得控除の額の合計額は給与所得の源泉徴収票の記載事項のひとつである。
給与所得の源泉徴収票の見方と書き方・記載方法・記入方法・作成方法
給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額も含めて、次のような記載事項がある。
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