[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)


(" 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等) "から複製)

特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等

源泉徴収

次の一定の専門家に支払う報酬・料金等は、源泉徴収しなければならない(所得法204条1項2号・所得法施行令320条2項)。

なお、徴収額には2つの計算方法があるので、注意を要する(所得法205条)。

  1. 「徴収額=1回の支払金額✕10%(または20%)」となる専門家
    1. 弁護士
    2. 公認会計士会計士補
    3. 税理士
    4. 社会保険労務士
    5. 弁理士
    6. 測量士測量士
    7. 建築士・建築代理士
    8. 不動産鑑定士不動産鑑定士
    9. 技術士
    10. 計理士
    11. 企業診断員
      1. 中小企業診断士
      2. 経営コンサルタント
    12. 火災損害鑑定人・自動車等損害鑑定人
  2. 「徴収額=(1回の支払金額ー1万円)✕10%」となる専門家
    1. 司法書士
    2. 土地家屋調査士
    3. 海事代理士

所得
源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料、契約又は賞の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料、契約又は賞について所得を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料

所得法施行令
報酬、料、契約又は賞に係る源泉徴収
第三百二十条  …
 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

企業診断員
経営コンサルタント

企業診断員には、登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者も含まれる。

したがって、経営コンサルタントは、企業診断員としてその報酬源泉徴収が必要になる。

所得基本通達
企業診断員の範囲)
204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 45 ページ]

  1. 税額―課税標準
  2. 税額―課税標準―合計所得金額
  3. 税額―課税標準―総所得金額
  4. 税額―課税標準―総所得金額等
  5. 納税―予定納税
  6. 納税―源泉徴収
  7. 納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
  8. 納税―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  9. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  10. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
  11. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
  12. 納税―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  13. 納税―源泉徴収―時期
  14. 納税―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  15. 納税―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  16. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き
  17. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月
  18. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  19. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  20. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  21. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  22. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  23. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  24. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付
  25. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  26. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  27. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  28. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  29. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  30. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  31. 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  32. 納税―年末調整
  33. 納税―年末調整―内容
  34. 納税―年末調整―対象者(年末調整を受ける人)
  35. 納税―年末調整―時期
  36. 納税―年末調整―要否
  37. 事務―法定調書―源泉徴収票
  38. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票
  39. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方
  40. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―支払金額
  41. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―給与所得控除後の金額
  42. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方―所得控除の額の合計額
  43. 事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き
  44. 事務―法定調書―支払調書
  45. 事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー